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居宅介護と重度訪問介護は同じ訪問系サービスですが、さまざまな点で違いがあります。しかし、開業に向けて勉強中の方からすると、「どのようなところに違いがあるのか」など疑問があるでしょう。

そこで今回は居宅介護と重度訪問介護について、対象者やサービス内容をはじめとした5つの観点から違いを紹介します。

居宅介護と重度訪問介護の違い

2つの違いについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

対象者の違い

対象者の違いは、下表のとおりです。

居宅介護 重度訪問介護
障がい支援区分 区分1以上 区分4以上※
その他要件 【身体介護を伴う通院等介助を利用する場合】

・区分2以上

・認定調査項目で所定項目のいずれか1つ以上該当

【上記に加え、1・2いずれかに該当する方】

1.以下a・bの両方に該当する方

a.麻痺等が二肢以上

b.認定調査項目の所定項目について「支援が不要以外」の認定

2.認定調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が10点以上

※病院などに入院・入所している場合は区分6以上、かつ入院・入所前から重度訪問介護を利用していた方が対象

「重度」とするだけあって、訪問介護は居宅介護よりも障がいが重く、支援の必要性が高い方が対象となっています。

サービス内容の違い

サービス内容の違いは、下表のとおりです。

居宅介護 重度訪問介護
・身体介護

・家事援助

・通院等介助

・通院等乗降介助

・生活に関する相談援助 など

・身体介護

・家事援助

・見守り

・外出時の移動介護

・意思疎通の支援 など

共通するサービス内容もありますが、大きく異なるのは提供形態と提供時間です。居宅介護はあらかじめ定められたサービス内容を提供するのに対し、重度訪問介護では長時間の時間設定内で臨機応変かつ総合的な支援を行います。

この違いは基本報酬にも反映されており、居宅介護がサービス種別ごと、重度訪問介護は時間ごとに報酬が設定されています。

人員配置基準の違い

人員配置基準は下表のように、配置する職種や人数は共通しています。

職種 人数
管理者 常勤1人以上(※)
サービス提供責任者(サ責) 常勤1人以上(※)
従業者 常勤換算で2.5人以上

※業務に支障がなければ兼務可能

居宅介護と重度訪問介護の間でも兼務ができるため、2つを併設している事業所も少なくありません。

事業所数・利用者数の違い

ひと月平均の事業所数・利用者数の違いは、下表のとおりです。

【事業所数】

令和2年 令和3年 令和4年
居宅介護 20,591か所 21,064か所 21,580か所
重度訪問介護 7,381か所 7,434か所 7,490か所

【利用者数】

令和2年 令和3年 令和4年
居宅介護 185,183人 192,419人 197,344人
重度訪問介護 11,331人 11,767人 12,160人

いずれも増加傾向にありますが、とくに居宅介護の利用者数における増加率は近年大きくなっています。

収支差率の違い

収支差率の推移は、下表のとおりです。

令和2年度 令和3年度 令和4年度
居宅介護 8.4% 8.3% 6.9%
重度訪問介護 6.8% 5.6% 7.1%

いずれも全体平均の5%を上回り、比較的好調な事業といえるでしょう。

 

まとめ

居宅介護と重度訪問介護は似ているところもあるものの、対象者やサービスの提供形態に大きな違いがあります。開業準備や指定申請でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和5年障がい福祉サービス等経営実態調査結果

 

 

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