生活介護の利用者には、定期受診がある方が大多数です。利用日以外に受信するケースが多いものの、日程調整などによってやむをえず同日に受診が必要な場合もあります。
なかには、「受診のときだけ一時的に外出して、戻ってきたら帰りの時間まで生活介護を利用したい」という方もいるでしょう。そこで今回は生活介護の利用中に中抜けは可能かを踏まえながら、外出時に利用できるサービスを紹介します。
生活介護の利用中に外出(中抜け)はできる?
結論から言うと、生活介護の利用中に定期受診などやむをえない理由がある場合は、一時外出も可能です。
ただし、外出中の支援については、生活介護側が責任を負う必要はありません。外出中は家族が対応するか、他の支援サービスを利用するか、いずれかになります。
なお、外出後にサービス利用を継続する「中抜け」の場合における利用時間は、外出前後の時間を合算します。中抜け時間の長さによっては短時間利用減算などに該当する可能性があるため、利用時間はきちんと把握・記録しておきましょう。
生活介護からの外出で利用できるサービス
生活介護の利用中に一時外出する際は、「移動支援」という障がい福祉サービスを利用できます。移動支援は必要性が認められた場合、生活介護との同日併用が可能です。ここでは移動支援の基礎知識として、以下の2つを見ていきましょう。
利用可能な外出内容
移動支援が利用できるのは、主に下表に挙げる2つのシーンです。
社会生活に必要な外出 | 社会参加のための外出 |
・行政庁での各種手続き
・金融機関での各種手続き ・選挙の投票 など |
・買い物
・散髪 ・余暇活動に関連した外出(コンサートや美術館など) |
逆に、以下のようなシーンでは利用できないケースがあります。
- 通勤や営業など、経済活動に関わる
- 政治活動や宗教活動に関わる
- 通学や通園など、長期にわたる
- 公共秩序に欠ける場所へ向かう
- 宿泊をともなう など
利用者から外出の相談を受けた際は、上記の前提条件を伝えたうえで市町村の担当課へ橋渡ししましょう。
対象者
移動支援は各手帳がなくても、受給者証を取得していれば利用できます。ただし、市町村によっては障がい種別を指定しているケースも少なくありません。たとえば、大阪市では以下に挙げる方を移動支援の対象としています。
- 重度の盲ろう者(児)
- 知的障がい者(児)
- 精神障がい者(児)
- 施設入所している全身性障がい者
- 重度の全身性障がい者(児)
利用者から相談を受けた際にスムーズな回答ができるよう、管理者やサビ管は周辺市町村の対象条件をあらかじめ把握しておくとよいでしょう。
まとめ
生活介護の利用中にも外出はできますが、利用時間の取り扱いに十分留意する必要があります。開業準備や書類の整備でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献