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業務継続計画(BCP)は、近年起きたパンデミックにより重要性が格段に上がりました。生活介護は入所系サービスと異なり、いざというときは休業の選択肢を取れますが、その分売上が下がります。

つまり、事業を安全に継続し、かつ経営を安定化させるうえで、事業継続計画は必須です。令和6年度の報酬改定においても業務継続計画の重要性を踏まえ、未策定時に適用される減算が新設されました。

そこで今回は業務継続計画の基礎知識を踏まえながら、減算の適用条件などを紹介します。

業務継続計画(BCP)とは?

業務継続計画(BCP)とは、以下に挙げるような不測の事態が発生しても事業を中断させない、あるいはできる限り短時間で復旧させるために策定する計画です。

  • 大地震などの自然災害
  • 感染症の流行
  • 大事故
  • 供給網の途絶
  • 突発的な経営環境の変化 など

生活介護をはじめとした障がい福祉サービスでも、昨今のパンデミックを受けて業務継続計画を策定する動きが強まりました。発生事案やサービス種別によって事業の縮小・休業など対応方法が異なるため、各事業所の実態に即した計画の策定が重要になっています。

生活介護の業務継続計画未策定減算とは?

同減算の適用条件と減算率は、それぞれ以下のとおりです。

適用条件

同減算は、以下のいずれか一方でも策定していない場合、適用されます。

  • 感染症流行時の事業継続計画
  • 災害時の事業継続計画

なお、2025年3月31日までは、下記を策定している場合に限り減算は適用されません。

  • 感染症の予防・まん延防止の指針
  • 非常災害に関する具体的計画

また、一部サービスは同期間、あるいは2027年3月31日まで減算の適用まで経過措置が設けられています。ただし、生活介護は経過措置の対象外であるため、まだ事業継続計画を策定していない場合は早期の対応が必要です。

減算率

同減算の減算率は99%、つまり基本報酬が従来のマイナス1%で計算されます。たとえば、以下の条件で減算が発生した場合にどれほど減額されるかシミュレーションしてみましょう。

  • 利用定員:20名(計算しやすいよう、すべて区分4とする)
  • 利用回数:3回/週、12回/月
  • 基本報酬:584単位(7時間以上8時間未満)
  • 減算の適用期間:6か月

【従来の基本報酬】

報酬単価×人数×回数×地域区分(10円)

=584単位×20名×12回×6か月×10円

=8,409,600円

【減算適用】

基本報酬×99%

=8,409,600円×0.99

=8,325,504円

つまり、半年で約8万円の減額となります。適用期間が長期化するとさらなる減額となるため、必要に応じて専門家の力を借りながら策定を進めましょう。

 

まとめ

生活介護の業務継続計画未策定減算は、令和6年度の報酬改定で新設された減算です。書類の作成や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

厚生労働省|介護事業者における業務継続計画(BCP)について

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