生活介護の主な収益源は、基本報酬や加算です。このうち、体験利用支援加算は報酬単価が大きく、条件を満たす場合は積極的に算定したい加算の1つといえます。
そこで今回は生活介護の体験利用支援加算について、算定要件や報酬単価などを紹介します。
生活介護の体験利用支援加算とは?
同加算の算定要件や報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。
算定要件
同加算は「利用者を体験利用に送り出した事業所」、つまり利用者が「現在、利用中の事業所」で算定できます。具体的には、以下のいずれかを満たした場合に算定可能です。
- 体験利用日の日中に介護サービスなどを提供する
- 体験利用先の事業所と連絡調整を行う
- 体験利用先の事業所と今後の方針を協議する
体験利用先の事業所が算定する加算ではないため、注意しましょう。
報酬単価
同加算の報酬単価は、下表のとおりです。
報酬単価 | |
(Ⅰ) | 500単位(初日~5日目) |
(Ⅱ) | 250単位(6日目~15日目) |
地域生活支援拠点等の場合 | 上記に加え、+50単位 |
上記からもわかるとおり、同加算は15日までしか算定できません。たとえば、1人の利用者が7日間、体験利用した場合の報酬額は、以下のように算出できます。
【Ⅰの報酬額】
報酬単価×日数×地域区分
=500単位×5日×10円
=25,000円
【Ⅱの報酬額】
報酬単価×日数×地域区分
=500単位×2日×10円
=10,000円
つまり、合算すると35,000円の報酬額が「利用者が利用中の事業所」に支払われます。
生活介護で体験利用支援加算を算定できないケース
たとえば、以下のケースがあったとします。
A障がい者施設の利用者が、B相談支援事業所の支援で、C生活介護事業所を体験利用する |
この場合、同加算を算定できるのはAとBです。体験利用の受け入れ先であるCは要件を満たさないため、算定できません。ただし、CはBから委託料などの形で体験利用にかかる費用を受け取れます。
利用者を送り出す側と受け入れる側とで加算の算定可否が異なるため、混同しないよう注意しましょう。
まとめ
生活介護の体験利用支援加算は算定できる日数が限られるものの、利用者を送り出した際に報酬額を得られる貴重な加算です。加算の算定や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献