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生活介護をはじめとする障がい福祉サービスでは、開業時の指定申請で運営規程を定める必要があります。運営規程は事業を継続するうえで守るべきルールを明記した、重要な書類です。

そこで今回は生活介護の運営規程について、最低限定めるべき事項や記載する際の注意点を解説します。

生活介護の運営規程で定める事項

生活介護の運営規程で最低限定めるべき事項は、下表のとおりです。

最低限定める事項 具体的な内容の例
事業所 事業所名や目的、運営方針など
従業者 職種や員数、職務の内容など
営業形態 営業日や営業時間、サービス提供時間など
利用者 利用定員や対象とする障がいの種類(※)など
サービス内容と費用
実施地域
留意事項
緊急時対応 連絡体制や他機関との連携など
非常災害対策 計画策定や訓練の実施など
苦情解決 窓口の設置や解決に向けた取り組みなど
個人情報保護 個人情報の取扱いや退職後の取扱いなど
虐待防止措置 具体的な取り組みなど
その他重要事項 採用時の研修や記録の保存期間など

※主たる障がいを定めた場合

大阪市の記載例のように、各都道府県や市町村でテンプレートを公開しているため、書き方に迷う場合は有効活用するとよいでしょう。

生活介護の運営規程を定める際の注意点

運営規程を定める際は、以下の5つに注意しましょう。

  • 事業所名や所在地は正確かつ略さず書く
  • 兼務する職種がある場合は、その旨を明記する
  • 運転手や栄養士など、人員配置基準にない職種を配置する場合も明記する
  • 設置単位ごとに利用定員やサービス提供時間などを記載する※
  • 実施地域は原則、市町村単位で記載する

※複数の単位を設置する場合

また、利用者の権利や自由を制限する内容は記載してはいけません。健全な運営に向けて適切に策定し、従業員へ周知徹底していきましょう。

 

まとめ

生活介護の開業準備では、事業全体に関わる運営規程を定める必要があります。しかし、内容が多岐にわたるため、開業者のみで作成するのは容易ではありません。

指定申請や書類の作成でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

介護·障がい情報提供システム|運営規程に最低限定めなければならない事項

厚生労働省|生活介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

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