生活介護をはじめとする障がい福祉サービスでは、開業時の指定申請で運営規程を定める必要があります。運営規程は事業を継続するうえで守るべきルールを明記した、重要な書類です。
そこで今回は生活介護の運営規程について、最低限定めるべき事項や記載する際の注意点を解説します。
生活介護の運営規程で定める事項
生活介護の運営規程で最低限定めるべき事項は、下表のとおりです。
最低限定める事項 | 具体的な内容の例 |
事業所 | 事業所名や目的、運営方針など |
従業者 | 職種や員数、職務の内容など |
営業形態 | 営業日や営業時間、サービス提供時間など |
利用者 | 利用定員や対象とする障がいの種類(※)など |
サービス内容と費用 | — |
実施地域 | — |
留意事項 | — |
緊急時対応 | 連絡体制や他機関との連携など |
非常災害対策 | 計画策定や訓練の実施など |
苦情解決 | 窓口の設置や解決に向けた取り組みなど |
個人情報保護 | 個人情報の取扱いや退職後の取扱いなど |
虐待防止措置 | 具体的な取り組みなど |
その他重要事項 | 採用時の研修や記録の保存期間など |
※主たる障がいを定めた場合
大阪市の記載例のように、各都道府県や市町村でテンプレートを公開しているため、書き方に迷う場合は有効活用するとよいでしょう。
生活介護の運営規程を定める際の注意点
運営規程を定める際は、以下の5つに注意しましょう。
- 事業所名や所在地は正確かつ略さず書く
- 兼務する職種がある場合は、その旨を明記する
- 運転手や栄養士など、人員配置基準にない職種を配置する場合も明記する
- 設置単位ごとに利用定員やサービス提供時間などを記載する※
- 実施地域は原則、市町村単位で記載する
※複数の単位を設置する場合
また、利用者の権利や自由を制限する内容は記載してはいけません。健全な運営に向けて適切に策定し、従業員へ周知徹底していきましょう。
まとめ
生活介護の開業準備では、事業全体に関わる運営規程を定める必要があります。しかし、内容が多岐にわたるため、開業者のみで作成するのは容易ではありません。
指定申請や書類の作成でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献