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生活介護と日中一時支援は、提供形態が似ていることから混同しやすいサービスです。開業に向けて勉強している方からすると、「2つの違いはどこにあるのか」「併用はできるのか」などの疑問があるでしょう。

そこで今回は生活介護と日中一時支援の違いを5つの観点から紹介します。併用可否についてもあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。

生活介護と日中一時支援の違い

生活介護と日中一時支援の違いは、主に以下の5つです。

対象者

生活介護の対象者は原則、65歳未満かつ障がい支援区分2以上の方です。年齢や施設入所の有無によって、区分要件が変わります。

【生活介護の対象者】

障がい支援区分
通常 施設入所支援を併用する場合
50歳未満 区分3以上 区分4以上
50歳以上 区分2以上 区分3以上

生活介護は18歳未満も利用できますが、児童発達支援など児童福祉法のサービスを優先するケースが多いのが現状です。

一方、日中一時支援の対象者は原則65歳未満という点は生活介護と同じです。ただし、障がい支援区分の要件はなく、各障がい者手帳を保有している、あるいは知的障がいや難病の診断を受けている方が利用できます。

また、児童発達支援や放課後等デイサービスと併用するケースもあり、18歳未満の利用者が多い点も生活介護との違いといえるでしょう。

役割

生活介護の主な役割は、日中活動機会の提供による心身機能・社会生活機能の維持・向上です。一方、日中一時支援は介護者の負担軽減(レスパイト)が主な役割となっています。

サービス内容

生活介護のサービス内容は日常生活動作の介助をはじめ、レクリエーションや機能訓練など多岐にわたります。

一方、日中一時支援は利用者の預かりがメインです。実際、日中一時支援を提供する事業所のうち、約8割が見守りサービスを提供し、次点の社会適応訓練が約3割となっています。

利用時間

生活介護の利用時間は、日中です。営業時間前後に延長して直接支援を提供する場合は、別途加算を算定できます。

一方、日中一時支援は、日中だけではなく夜も利用できるところも少なくありません。日曜日や祝日は休みとなる生活介護とは異なり、営業日であれば平日・土日祝日問わず利用できる点も日中一時支援の特色となっています。

人員配置基準

生活介護では、管理者や生活支援員など指定基準に定められた人員を確保する必要があります。

一方、日中一時支援の人員配置は自治体に判断がゆだねられています。逆に言えば、自治体によって規定が異なるため、事前の確認が必須です。

生活介護と日中一時支援は併用できる?

生活介護と日中一時支援は必要性が認められた場合に限り、併用が可能です。また、就労継続支援B型などの就労系サービスと異なり、同日利用も認められています。

たとえば、日中に生活介護を利用したあと、夕方から夜にかけて日中一時支援を利用することも可能です。利用者や家族のニーズ・状況にあわせて途切れのない支援を提供できるよう、併用可能なサービスはあらかじめ把握しておきましょう。

 

まとめ

生活介護と日中一時支援は各所で違いがあるものの、上手に併用することで利用者や家族のQOLを高められます。開業準備や指定申請でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

厚生労働省|日中一時支援事業の実施状況

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