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入浴介助は介護負担が大きいことから、利用者や家族からのニーズが高い傾向にあります。しかし、通所型の生活介護ではまだまだ提供数が少なく、ニーズに応えきれていない現状があります。

そこで令和6年度の報酬改定で新設されたのが、入浴支援加算です。今回は同加算の算定要件や報酬単価のほか、新設に至った背景を紹介します。

生活介護の入浴支援加算とは?

同加算の算定要件と報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。

算定要件

同加算は、以下の利用者に対して入浴支援を提供した際に算定できます。

  • 医療的ケアが必要な方
  • 重症心身障がい者

医療的ケアが必要な方は、医療的ケアスコア表や医師の診断書などを踏まえて認定可否が判断されます。また、重症心身障がい者とは、重度の知的障がいと肢体不自由がある方です。医療的ケア者と重症心身障がい者の違いは、下表のようになります。

重症心身障がい
非該当 該当
医療的ケア あり 医療的ケア者 重心医ケア者
なし 医ケア・重心以外の障がい者 重症心身障がい者

報酬単価

同加算の報酬単価は、80単位/日です。たとえば、対象者が5人で月に8回の入浴支援を提供した場合、ひと月あたりの報酬額は以下のように算出できます。

報酬単価×回数×人数×地域区分(10円)

=80単位×8回×5人×10円

=32,000円

1年間では、約40万円の収益アップにつながります。

生活介護で入浴支援加算が新設された背景

生活介護で入浴支援加算が新設された理由は、重度障がい者を受け入れながら入浴サービスを提供する事業所を評価するためです。

実際、日本知的障がい者福祉協会の実態調査によると、入浴支援を利用する方は区分5~6といった重度障がい者がもっとも多くなっています。

入浴サービス利用者数 全利用者数 入浴サービス利用者の割合
区分3~4 913人 14,668人 12.4%
区分5~6 1,430人 13,837人 21.1%
不明・未判定 1人 11人 9.1%
無回答 56人
合計 2,405人 29,332人 8.2%

入浴支援にかかる1週間あたりの平均時間も全体の46.1時間にくらべ、医療的ケアを必要とする利用者は89.9時間と約2倍です。

一方で、通所型の生活介護で入浴支援を提供する事業所は全体の約3割にとどまっており、利用者や家族のニーズに応えきれていないのが現状です。令和6年度の報酬改定で加算が新設されたことで、入浴サービスを提供する事業所の増加も期待されています。

 

 

まとめ

生活介護の入浴支援加算は、入浴サービスを提供している事業所は必ずチェックしておきたい加算です。加算の算定や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

日本知的障がい者福祉協会|生活介護事業所(通所型)実態調査報告

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