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生活介護の収入源は基本報酬のほか、さまざまな加算を算定することで確保できます。就労移行支援体制加算も、そのうちの1つです。

そこで今回は同加算の算定要件や報酬単価について、令和6年度の報酬改定を踏まえながら紹介します。

生活介護の就労移行支援体制加算とは?

同加算の算定要件や報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。

算定要件

同加算は、以下の要件を満たすと算定できます。

  • 同事業所(※)の支援を受けていた
  • 同事業所から一般就労した
  • 就労が6か月以上継続している
  • 上記すべてを満たす方が前年度に1人以上いる

なお、一般就労への移行を評価する加算のため、就労継続支援A型への移行は対象外となります。

報酬単価

生活介護における同加算の報酬単価は、下表のとおりです。

利用定員 報酬単価(1日につき)
20人以下 42単位
21人以上30人以下 20単位
31人以上40人以下 18単位
41人以上50人以下 14単位
51人以上60人以下 10単位
61人以上70人以下 8単位
71人以上80人以下 7単位
81人以上 6単位

令和6年度の改定前は報酬区分が5段階でしたが、基本報酬の定員規模別区分が細分化されたことにともない、同加算も8段階に変更されています。

なお、同加算は前年度実績に応じて1年間の算定が可能です。たとえば、以下の条件で1年間の報酬額を計算してみましょう。

  • 前年度の対象者:3人
  • 利用定員:20人以下
  • 1年間の営業日数:240日(20日×12か月)

報酬単価×人数×日数×地域区分(10円)

=42単位×3人×240日×10円

=302,400円

つまり、約30万円/年が基本報酬に上乗せされることになります。

生活介護から一般就労する方は多い?

結論から言うと、生活介護は区分4〜6といった重度障がい者の割合が多く、一般就労につながるケースは少ないのが現状です。実際、東京都のデータによると、生活介護から一般企業への就職率はほぼ0%となっています。

利用者数 就職者数 就職率
令和元年度 11,817人 0人 0.0%
令和2年度 11,125人 2人 0.0%
令和3年度 13,572人 3人 0.0%

就労意欲がある利用者は、就労継続支援A型などの就労系サービスへ移行してから一般企業に就職するケースが多いようです。生活介護と就労系サービスを併用している利用者がいない限りは、同加算の算定機会は極めて少ないといえるでしょう。

 

 

まとめ

生活介護の就労移行支援体制加算は、令和6年度の報酬改定により報酬区分が細分化されました。加算の算定や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

東京都福祉局|令和3年度就労移行等実態調査 結果概要

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