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生活介護に配置する看護職員には、常勤要件がありません。しかし、常勤換算でより多くの看護職員を配置して医療的ケアなどを充実させると、加算を算定できます。

そこで今回は常勤看護職員等配置加算の算定要件や報酬単価のほか、全国の算定状況について紹介します。

生活介護の常勤看護職員等配置加算とは?

常勤看護職員等配置加算はⅠ〜Ⅲの3種類があります。ここでは、それぞれの算定要件や報酬単価を見ていきましょう。

算定要件

常勤看護職員等配置加算の算定要件は、下表のとおりです。

 

常勤換算で配置する看護職員の人数 医療的ケアを必要とする利用者の受け入れ人数
1人以上
2人以上 1人以上
3人以上 2人以上

 

なお、常勤看護職員等配置加算で加算の対象となる医療的ケアは、以下に挙げる13のケアです。

 

  1. レスピレーター管理
  2. 気管内挿管、気管切開
  3. 鼻咽頭エアウェイ
  4. 酸素吸入またはspO2 90パーセント以下の状態が10パーセント以上
  5. 6回/日以上の頻回の吸引
  6. ネブライザー6回/日以上または継続使用
  7. IVH
  8. 経管(経鼻・胃ろう含む)
  9. 腸ろう・腸管栄養
  10. 持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)
  11. 継続する透析(腹膜灌流を含む)
  12. 定期導尿3回/日以上
  13. 人工肛門

 

このうち、生活介護で対応する医療的ケアでは経管が23.0%ともっとも多く、吸引や酸素吸入が次点となっています。

報酬単価

常勤看護職員等配置加算の報酬単価は、下表のとおりです(1日あたり)。

 

定員20人以下 28単位 56単位 84単位
定員21人以上40人以下 19単位 38単位 57単位
定員41人以上60人以下 11単位 22単位 33単位
定員61人以上80人以下 8単位 16単位 24単位
定員81人以上 6単位 12単位 18単位

 

たとえば、Ⅲを算定できる定員20名の事業所がひと月あたり20日稼働する場合、報酬額は以下のように算出できます。

 

報酬単価×営業日×地域区分(10円)

=84単位×20日×10円

=16,800円

 

1年で換算すると、約20万円の収益アップが期待できます。

生活介護における常勤看護職員等配置加算の算定状況

厚生労働省のデータによると、生活介護の看護職員は常勤換算で1.0人〜1.5人のところが多く、3.0人以上は10%に留まっています。また、障がい者支援施設にくらべると、生活介護における常勤看護職員等配置加算の算定数は半分以下です。

しかし、近年では重度障がい者に対する支援体制がますます重要視されるようになってきており、サービスの質を高めるうえでは看護職員の確保と配置は不可欠といえるでしょう。

まとめ

生活介護の常勤看護職員等配置加算は令和3年度の報酬改定で拡充され、人員を確保できると基本報酬に上乗せした報酬を得られます。加算の算定や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

厚生労働省|令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について

 

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