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生活介護は利用率が高いほど、かつ重度障がい者が多いほど収益を確保しやすくなります。障がい支援区分が高いほど基本報酬が上がり、重度障がい者の支援を評価する加算もあるためです。

そこで今回は、生活介護で算定できる重度障がい者支援加算の要件や報酬単価について紹介します。

生活介護の重度障がい者支援加算とは?

生活介護が算定できる重度障がい者支援加算は、ⅠとⅡの2種類があります。それぞれの算定要件や報酬単価は、以下のとおりです。

算定要件

重度障がい者支援加算の算定要件は、下表のようになっています。

 

重度障がい者支援加算Ⅰ 重度障がい者支援加算Ⅱ
・人員配置体制加算Ⅰを算定している

・常勤看護職員等配置加算Ⅲを算定している

・重度心身障がい者が2名以上いる

・従業者に一定の条件(※)を満たした者が1名以上いる

※強度行動障がい支援者養成研修(実践研修)の課程を修了、かつ修了証明書の交付を受ける

※人員配置体制加算(Ⅰ~Ⅲ)を算定している事業所は、同加算の人員に加えて条件を満たした者を配置する必要がある

 

上記の要件を満たす場合は、都道府県や市町村へ届け出ることで加算を算定できます。

報酬単価

利用者1人1日あたりの報酬単価は、下表のとおりです。

 

重度障がい者支援加算Ⅰ 重度障がい者支援加算Ⅱ
50単位 ・体制を整えた場合:7単位

・支援を行った場合:180単位

※加算の算定開始日から180日以内は+500単位

 

ⅠとⅡの併給はできないため、最も大きな報酬単価はⅡの「支援を行った場合」になります。なお、体制を整えた場合は利用者全員に対して算定可能ですが、支援を行った場合は「基礎研修修了者1名に対して利用者5名まで」となっています。

また、Ⅱの基礎研修修了者は4時間程度の従事が必要です。細かい要件について疑問や不安がある場合は、生活介護に精通した税理士へ相談するとよいでしょう。

報酬額のシミュレーション

たとえば、重度心身障がい者が2名通所しており、定員が20名の生活介護事業所であれば、報酬額は以下のように算出できます。

 

(報酬単価×人数+500単位)×地域区分(10円)

=(50単位×20名+500単位)×10円

=15,000円

 

また、重度心身障がい者支援加算Ⅰの場合は人員配置体制加算Ⅰと常勤看護職員等配置加算Ⅲを算定できるため、3つ合計で399単位が基本報酬に上乗せされます。大きな収益アップとなるため、人員体制を整えたら速やかに各加算を算定しましょう。

まとめ

生活介護の重度障がい者支援加算は、算定開始日から180日以内は+500単位など、報酬が手厚い加算の1つです。加算の算定や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

厚生労働省|令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について

厚生労働省|高齢の障がい者に対する支援等について

 

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