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生活介護をはじめとした障がい福祉サービスでは、障がい支援区分の認定が必要なケースが多数あります。しかし、開業を検討している方の中には「障がい支援区分とは何か」「どれくらいの区分の方が生活介護を利用しているのか」など疑問がある方もいるでしょう。

そこで生活介護にも関わりが深い障がい支援区分の基礎知識や、区分別の利用者割合などを紹介します。

障がい支援区分とは

障がい支援区分とは、必要とされる支援の度合いを示したものです。障がい支援区分では7つの段階に分けられ、うち区分なし(非該当)が最も支援の必要性が低く、区分6が最も高いとしています。

以前は「障がい程度区分」と呼ばれ、心身の状態を総合的に示すために用いられていました。しかし、知的障がいや精神障がいなどは、一次判定から二次判定にいたる間に区分の引き上げが多数生じていました。

既存の認定方法では特性を踏まえた適切な評価が難しい状況を受けて見直されたのが、障がいの重さではなく支援の必要性に応じた区分整理です。障がい手帳に記される等級とはまた違った視点での分け方になるため、事業者はそれぞれ理解しておくことが大切です。

生活介護の対象者となる障がい支援区分

生活介護を利用できる障がい支援区分は、下表のとおりです。

 

障がい支援区分
通常 施設入所支援を併用する場合
50歳未満 区分3以上 区分4以上
50歳以上 区分2以上 区分3以上

 

障がい福祉サービスによっては区分の要件がなかったり、幅が広かったりするため、混同しないよう注意しましょう。

【障がい支援区分別】生活介護の利用者割合

厚生労働省のデータによると、生活介護の利用者における障がい支援区分は下表のようになっています。

 

区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6
平成30年4月 26人 3,851人 24,249人 58,805人 76,953人 117,637人
平成31年4月 23人 3,869人 23,697人 58,723人 78,687人 121,916人
令和2年4月 20人 3,746人 23,072人 58,524人 79,477人 123,924人

 

この表から、生活介護の利用者は区分6の方が最も多く、かつ直近の数年で増加傾向にあることがわかります。今後は地域における重度障がい者の支援がますます重視され、生活介護も受け入れ体制の整備が必須となってくるでしょう。

まとめ

生活介護は、障がい支援区分2〜3以上の方が利用できる障がい福祉サービスです。実情としては区分5〜6の利用者が多い傾向にあり、重度障がい者の受け入れ体制が今後の運営や経営を左右する可能性が高いといえます。

開業や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

 

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