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医師

医師は、利用者の健康管理や医療的指導を行う人員です。管理者あるいはサビ管と兼務可能であり、嘱託も可となっています。未配置の場合は減算の対象となるため、注意が必要です。

 

生活介護を開業するためには、指定基準で定められた条件をクリアする必要があります。その1つが、人員配置基準です。

ほかの障がい福祉サービスと重複する点は多いものの、「常勤要件や人数などがよくわからない」という方もいるでしょう。そこで今回は生活介護事業所で必要な人員の配置基準について解説します。

活介護に必要な人員配置の概要

生活介護に必要な人員配置の概要は、下表のとおりです。

 

人数 常勤要件
管理者 1人以上 ×
サービス管理責任者(サビ管)
生活支援員※ ○(1人以上)
看護職員※ ×
理学療法士(PT)

または作業療法士(OT)※

必要な場合に配置 ×
医師 嘱託可 ×

 

※が付いた職種は利用者の状態に合わせた適切なサービス提供ができるよう、常勤換算の総数が下表の条件を満たす必要があります。

 

平均障がい支援区分 上表の※が付いた人員の総数(常勤換算)
区分4未満 6:1
区分4以上5未満 5:1
区分5以上 3:1

 

たとえば、平均障がい支援区分が5以上であれば、利用者3人に対して常勤換算で1人以上の生活支援員・看護職員・PTまたはOTが必要です。

【職種別】生活介護の人員配置基準

ここでは、生活介護の人員配置基準について職別に見ていきましょう。

管理者

管理者は指示系統のトップに位置する人員であり、生活介護におけるヒト・モノ・カネの管理業務を担う職種です。業務に支障がない場合は、サビ管や医師と兼務できます。

サービス管理責任者(サビ管)

サビ管は相談支援のほか、個別支援計画を作成・周知するなどの業務を担う人員です。利用者60人に対し、1人以上の配置が求められます。

サビ管になるためには一定数以上の実務経験があり、所定の研修修了などの資格要件を満たす必要があります。欠員が出ると減算の対象になるため、将来的な後任も含め人員を確保しておきたい職種の1つです。

生活支援員

生活支援員は、利用者の介護支援や生産活動の提供などを担う人員です。1名以上の配置が必要であり、かつ1名以上は常勤であることが必要です。資格要件はないものの、介護技術や支援に関する知識の習得が求められます。

看護職員

看護職員は、利用者の健康管理や療養に必要な指導を行う人員です。非常勤でも可能ですが、常勤職員として配置すると加算を算定できます。

理学療法士(PT)または作業療法士(OT)

PTやOTは、心身機能や日常生活動作の維持・向上に向けて訓練を行う人員です。利用者の心身状況について専門的視点で評価しながら、サビ管が作成した個別支援計画と整合性を持った機能訓練計画を作成・実行します。

 

まとめ

生活介護事業所の人員配置基準では、職種によって常勤要件が定められているものもあります。開業準備や採用でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

厚生労働省|高齢の障がい者に対する支援等について

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