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生活介護の収入源は、国から支払われる報酬です。報酬には基本報酬のほか、条件を満たすことで算定できる加算があります。

逆に基本的な条件を満たせないと、報酬が減額される減算が適用されかねません。そこで今回は、生活介護の加算と減算を一覧化して紹介します。

生活介護の加算一覧

生活介護では基本報酬(生活介護サービス費)のほか、以下に挙げる18の加算を算定できます。

 

  1. 人員配置体制加算
  2. 福祉専門職員配置等加算
  3. 常勤看護職員等配置加算
  4. 視覚・聴覚言語障がい者支援体制加算
  5. 初期加算
  6. 訪問支援特別加算
  7. 欠席時対応加算
  8. 重度障がい者支援加算
  9. リハビリテーション加算
  10. 利用者負担上限額管理加算
  11. 食事提供体制加算
  12. 延長支援加算
  13. 送迎加算
  14. 障がい福祉サービスの体験利用支援加算
  15. 就労移行支援体制加算
  16. 福祉・介護職員処遇改善加算
  17. 福祉・介護職員処遇改善特別加算
  18. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 

常勤看護職員等配置加算やリハビリテーション加算は、ほかの障がい福祉サービスではあまり見られない加算です。対応できる職種・人員がいる場合は、積極的に算定することで収益アップが期待できます。

また、重度障がい者支援加算は1日あたりの報酬単価が高いうえ、算定開始日から180日以内は+500単位となります。黒字経営の生活介護事業所でも算定率が高い加算のため、体制を整えられる場合はこちらも積極的に算定すべきでしょう。

生活介護の減算一覧

生活介護の減算は、以下の8つです。

 

  1. 定員超過利用減算
  2. サービス管理責任者欠如減算
  3. サービス提供職員欠如減算
  4. 個別支援計画未作成減算
  5. 短時間利用減算
  6. 開所時間減算
  7. 医師未配置減算
  8. 身体拘束廃止未実施減算

 

とくに注意したいのは、サビ管やサービス提供職員の欠如減算です。減算率が70%と高いうえ、人員を補充できずに数か月経過すると50%になり、経営に大きな影響を与えます。

また、医師未配置減算は、ほかの障がい福祉サービスではあまり見られない減算です。複数のサービスを併設している場合でも、医師の配置が不要なケースも少なくありません。医師は嘱託でもかまわないため、減算が適用されないよう必ず配置しましょう。

まとめ

生活介護の加算・減算は、開業者や事業者が必ず押さえておきたい知識の1つです。とはいえ、算定要件や手続きが煩雑なケースも少なくありません。

加算の算定や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

 

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