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「放課後等デイサービスの経理」収益の請求先は

放課後等デイサービスの経理担当者は、毎月の会計処理を正確に行う必要があります。収益の請求先は、大きく分けると次の2つです。

 

利用者へ請求する

利用者ごとに給付金と報酬加算・減算を計算し、その合計の1割が自己負担分となります。利用者に請求できる上限額は世帯年収によって異なるため、要注意。上限額を超えた分は国保連へ請求することになりますが、実費(おやつ代など)は別途請求が可能です。

 

国保連へ請求する

利用者の自己負担分を除いた残り9割は、国保連へ請求します。放課後等デイサービスの経理担当者は、利用状況に応じて加算・減算を正確に算出し、翌月10日までに国保連へ請求用データを伝送しましょう。収益の入金は約2か月後となるため、それを見越した資金繰りが大切になってきます。

 

「放課後等デイサービスの経理」会計処理の注意点

放課後等デイサービスの経理担当者は会計処理をする際、細かな区分に気をつける必要があります。指定事業所ごとはもちろん、当該事業の会計とその他の事業の会計とを区分するのです。共通して必要となる光熱水費や事業所賃貸料などは、収入割や面積割などで按分しましょう。

さらに、国保連へ請求する際にミスが発覚した場合、翌月の請求時に修正処理を行う必要も。すると収益の入金が遅れることになるため、放課後等デイサービスの経理担当者はなるべくミスのない会計処理をしたいところです。

 

「放課後等デイサービスの経理」外部専門家の活用

「開業したばかりで経理の知識が少ない」「正確な会計処理ができるか不安」という事業所もあるのではないでしょうか。そのような場合は、放課後等デイサービスに精通した「障がい福祉専門の税理士事務所」へ相談・代行依頼することがおすすめ。

「障がい福祉専門の税理士事務所」は記帳代行業務や会計処理のチェック業務などを、正確かつ効率的に進めてくれます。経理上の不備を未然に防ぐことができるため、余分な税金が課せられたり、ペナルティを受けたりする不安がありません。開業直後から安定した資金繰りを実現したい場合は、「障がい福祉専門の税理士事務所」へ相談すると安心です。

 

まとめ

放課後等デイサービスの経理担当者は、複雑な会計基準を理解し、正確な事務処理を行う必要があります。時には「障がい福祉専門の税理士事務所」へ相談し、ミスのない会計処理をしていきましょう。

 

参考文献

社会福祉法人経理事務マニュアル|厚生労働省

指定児童発達支援事業所の経理区分|大阪市福祉局

 

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