インボイス制度は、中小企業やフリーランスを中心に「今後の取引に悪影響があるのではないか」「廃業に追い込まれるのでは?」と危惧されてきました。しかし、さまざまな声を押し切り、インボイス制度の開始決定はゆるぎませんでした。
そこで今回はインボイス制度がいつから始まるのか、またいつまで登録できるのかを紹介します。今からできる対応方法もあわせて解説するので、登録を迷っている方はぜひ参考にしてください。
インボイス制度はいつから?
インボイス制度は、令和5年(2023年)10月1日から開始されました。開始までに制度の是非についてさまざまな議論がかわされたことから、税負担の軽減措置や経過措置などが取られています。
たとえば、免税事業者からの仕入れについては、いきなり控除がゼロになるのではなく、下表のように6年の経過措置が設けられています。
経過措置の期間 | 仕入税額控除 |
令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 仕入税額相当額の80%を控除 |
令和8年10月1日〜令和11年9月30日 | 仕入税額相当額の50%を控除 |
ただし、控除を受けるためには経過措置の適用を受ける旨の記載や、該当帳簿・請求書などの保存が必要です。経過措置があるからと安心しすぎず、書類周りは常に整備しておきましょう。
インボイス事業者登録はいつまでできる?
制度開始後は、インボイス事業者登録はいつでも可能です。ただし、インボイスの登録日として希望できるのは、申請書の提出日から15日経過した日以降になります。
たとえば、令和6年4月1日を登録日としたい場合は、3月15日以前に申請書を提出することが必要です。制度開始後における政府の動きや世情を見てからインボイス登録を検討したい方は、申請日と登録日の違いに留意しましょう。
【今からできる】インボイス制度の対応方法
これから障がい福祉サービスを開業する方も含め、まだインボイス制度に関する動きを決めていない方は以下の対応を勧めましょう。
- 影響を受ける事業内容かを確認する
- 登録事業者になる必要はあるのかを確認する
- 登録事業者になるかを決定する
とはいえ、自分1人ではなかなか判断できない内容であるのも事実です。そのような場合はインボイス制度にも精通している、専門税理士へ相談することをおすすめします。
まとめ
インボイス制度は令和5年10月1日から始まったものの、仕入税額控除については6年間の経過措置が設けられています。
インボイス発行事業者として登録するか迷っている方は、インボイス制度にも強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献