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支援計画会議実施加算は、利用者の支援計画の作成または見直しにあたって、外部の関係者を交えて会議を開催した場合に加算されます。令和3年度の報酬改定で新設された加算であるため、「詳しい内容を把握しきれていない」という方も多いでしょう。

そこで今回は就労移行支援の支援計画会議実施加算の算定要件や、注意点について紹介します。

就労移行支援の支援計画会議実施加算とは?

当加算の算定要件や報酬単価は、以下のとおりです。

算定要件

当加算は、以下に挙げる4つの要件を満たした場合に算定できます。

 

  • サービス管理責任者が支援計画会議に出席している
  • 外部の関係者に意見を求めている
  • 会議の内容をもとに支援計画の作成や見直しがされている
  • 1人に対して月に1回以内、かつ年4回以内実施している

 

なお、外部の関係者とは主に以下の3つです。

 

  • かかりつけの病院
  • 支給決定を行っている自治体
  • 相談支援事業所 など

 

適切に算定するためにも、会議の参加者や実施結果などを記載した支援記録は忘れずに保管するようにしましょう。

報酬単価

当加算の報酬単価は、583単位/日です。たとえば、対象者6人で該当日数が6日あった場合、報酬額は以下のように算出されます。

 

報酬単価×該当する利用者の人数×該当回数×地域単価(10円)

=583単位×6人×6回×10円

=20,988円/月

就労移行支援で支援計画会議実施加算を算定する際の注意点

当加算に関連した会議は、多くの場合は以下に挙げる3つの場面で実施します。

 

  • サービス利用開始時
  • 3か月に1回以上のモニタリング時
  • 支給決定期間の更新時

 

しかし、上記以外のタイミングで開催したケース会議であっても、要件を満たした場合には加算の対象です。

また、個別支援計画の見直しやモニタリングに関わるケース会議であれば、他の関係機関が行う合同会議であっても算定できます。算定もれのないように、要件の適用範囲をあらかじめ把握しておきましょう。

まとめ

支援計画会議実施加算は、利用者の状況把握や評価に対して外部機関などと話し合い、専門的な意見を取り入れた場合に算定可能です。加算の算定や経営でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

 

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