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視覚障がいを持つ方は通勤時に危険をともなうため、専門職員による訓練で安全に通勤できるようサポートすることが必要です。通勤訓練加算は、就労移行支援ならではの加算であるといえます。

しかし、はじめて就労移行支援事務所を開設した人の中には、「通勤訓練加算はどのようなものなのだろうか」と思う方もいるでしょう。そこで今回は、通勤訓練加算の算定要件や報酬単価、算定する際の注意点について紹介します。

就労移行支援の通勤訓練加算とは

通勤訓練加算の算定要件や報酬単価は、それぞれ次のとおりです。

算定要件

算定要件は以下の3つです。

 

  • 通勤のノウハウがない視覚障がい者を対象に行う
  • 白杖(盲人安全つえ)を使用して訓練する
  • 外部から専門職員を招き、その費用を支払っている

 

なお、訓練にあたるのは委託契約を結んだ外部の職員です。また、以下の5つの研修を受けた者が「専門職員」として認められます。

 

  • 国立障がい者リハビリテーションセンター学院の視覚障がい学科
  • 社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施している視覚障がい者生活訓練指導員研修
  • 廃止前の視覚障がい生活訓練指導員研修
  • 廃止前の盲人歩行訓練指導員研修
  • 上記に準ずる養成研修

報酬単価

通勤訓練加算の報酬単価は、1日につき800単位となっています。たとえば、該当する利用者が5人いる場合、1日あたりの報酬額は以下のように算出可能です。

 

利用者数×報酬単価×地域単価(10円)

=5人×800単位×10円

=40,000円/日

就労移行支援で通勤訓練加算を算定する際の注意点

就労移行支援で通勤訓練加算を算定するときには、以下の書類の準備が必要になることに留意してください。

 

  • 外部の専門職員との委託契約書など
  • 外部の専門職員へ支払った費用の領収書
  • 算定要件を満たす支援の記録

 

外部の専門職員を招いて行う訓練であることや、費用を支払った場合の加算であることにも注意が必要です。上記について、書類にて証明できるようにしておきましょう。

まとめ

視覚障がいを持つ方にとって、人混みの中での通勤は強いストレスになります。利用者の安全な通勤のため、通勤訓練加算を利用して手厚いサポートを行っていきましょう。

また、通勤時間帯がラッシュと重なるかどうかは非常に重要な問題です。場合によっては、当該企業に時差出勤やフレックスタイム制の活用ができるかどうかの確認も必要になります。

加算の算定や運営でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

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