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就労移行支援で算定できる加算のひとつに、障がい福祉サービスの体験利用支援加算があります。しかし、「算定要件の詳細を知らない」「当事業所でも算定できるのか」など疑問がある方も多いでしょう。

そこで今回は当加算の算定要件や報酬単価のほか、算定をする際に気を付けるべき点について紹介します。

就労移行支援で算定できる障がい福祉サービスの体験利用支援加算とは

当加算の算定要件や報酬単価は、それぞれ次のとおりです。

算定要件

当加算は、就労移行利用者が地域移行支援を通して、他の障がい福祉サービスを体験利用したときに算定できます。また、次のような支援などを行ったときも算定可能です。

 

  • 実施に関する相談援助を行ったとき
  • 体験利用先の事業所との情報共有や事前調整、体験利用後の支援方針の協議を行ったとき

 

原則として体験利用の日よりも前に体験先事業所との連絡調整を行った場合は、初日に加算算定できます。

報酬単価

報酬単価は初日〜5日目が500単位/日、6日目〜15日目は250単位/日です。地域拠点などに該当する場合は、50単位/を追加算定できます。たとえば初日から5日目の報酬額は、次のような計算式で算出可能です。

 

報酬単価×日数×地域区分(10円)

=500単位×5日×10円

=25,000円

就労移行支援で障がい福祉サービスの体験利用支援加算を算定する際に注意したいこと

当加算は体験の受け入れ事業所や施設ではなく、体験する利用者が通所中の事業所が算定できる加算です。また、利用事業所側も算定に必要な支援を行い、その支援の状況や内容を記録することが必要となります。
また、他の支援サービスを受けている状態のため、通所中の事業所では基本報酬を算定できません。算定の申告を誤ってしまった場合は規定の手順に従い、過誤処理の申請を進めましょう。

まとめ

当加算は事業所を利用している障がい者が、地域移行支援を通じて他の福祉サービスを体験利用した際に加算されるものです。加算の算定や経営でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

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