就労移行支援と混同しやすい障がい福祉サービスの1つに、自立訓練(生活訓練)があります。これから開業するために障がい福祉について学んでいる方は、「2つの違いはどこにあるのか」「併用できるのか」などの疑問があるでしょう。
そこで今回は就労移行支援と自立訓練の違いはもちろん、併用可否についても紹介します。
就労移行支援と自立訓練(生活訓練)の違い
2つの違いは、目的や対象者などにあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
目的・支援内容の違い
就労移行支援は一般就労を目指して、就労に必要な知識・スキルを身につけられるよう支援するサービスです。一方、自立訓練は生活能力の維持・向上を目的に、訓練や相談援助などを行います。
対象者の違い
就労移行支援の対象となるのは原則18歳〜65歳の方であり、この点は自立訓練も共通しています。ただし、就労移行支援は就労を目指すため、比較的症状が安定している方が多いといえるでしょう。
利用期間の違い
就労移行支援の利用期間は原則2年であり、こちらも自立訓練と共通です。また必要性が認められると、延長できる点や2回目の利用が可能な点も同様になります。
就労移行支援と自立訓練は併用できる?
結論から言うと、2つの併用は一定条件を満たすと可能です。具体的には、宿泊型と呼ばれる自立訓練であれば、就労移行支援と併用できます。そもそも自立訓練には、以下の3つのタイプがあります。
- 宿泊型:一定期間、事業所へ宿泊し訓練を受ける
- 通所型:自宅から事業所へ通う
- 訪問型:自宅で支援を行う
上記のうち、通所型や訪問型は日中活動サービスにあたり、一般的に併用は不可です。とはいえ、併用の可否については自治体によって判断が異なるケースがあります。
利用者に尋ねられたときにスムーズに答えられるよう、事業者はあらかじめ管轄の自治体へ確認しておくとよいでしょう。
まとめ
就労移行支援と自立訓練は似ている部分が多いものの、目的や支援内容は大きく異なります。利用満足度の高い事業所として成長するためにも、2つの違いをよく理解し、時には橋渡し役を担えるようにしておくことも大切です。
集客や運営でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献