就労移行支援の利用には、受給者証や利用契約などさまざまな手続きが必要です。利用を希望する方へわかりやすく説明するためには、事業者側も流れについてよく理解しておくことが大切になります。
そこで今回は就労移行支援に必要な手続きとして、受給者証の申請や利用契約に必要な書類・流れについて紹介します。
就労移行支援の手続き①受給者証の申請
見学などを通じて通所する事業所を決定した後、障がい福祉サービス受給者証(受給者証)を申請します。申請に必要なものや手続きの流れは、それぞれ次のとおりです。
受給者証の申請に必要なもの
受給者証申請の手続きで必要なものは、主に以下の4つです。
- 申請書
- 印鑑
- 住所と氏名がわかるもの(マイナンバーカード・免許証など)
- 障がい者手帳、または障がいや病気がわかる医師の診断書・通院記録 など
ただし、必要な書類は自治体や利用者の状況によって異なるケースがあります。詳細は自治体の窓口に問い合わせるよう利用希望者に促し、必要に応じて橋渡し役を担いましょう。
申請手続きの流れ
受給者証の申請手続きは、次のような流れで進めます。
- 情報収集
- 必要書類の準備
- 申請書の記入
- 書類の提出
- 審査・確認
- 受給者証の発行
利用者を確実に確保するためには、申請手続きの状況を把握し、適宜サポートすることも大切です。
発行費用と利用するまでの期間
受給者証自体は無償で発行できます。ただし、添付書類として医師の診断書などを提出する場合は別途費用がかかる点には注意しましょう。
また、申請から交付完了まではおおむね1〜2ヶ月かかりますが、自治体によってその期間が異なります。利用者が発行までの期間を気にしているようでしたら、発行状況を把握し、障がい福祉課窓口への問い合わせを勧めましょう。
就労移行支援の手続き②利用開始の申請
利用開始における手続きは、大きく分けて次の2つです。
利用契約を結ぶ
受給者証が発行されたら、利用契約を結びます。のちのちトラブルが発生しないように、契約内容を利用者へ丁寧にし、質問があれば誠意を持って答えましょう。
各計画を作成
相談支援事業所などで作成されたサービス利用等計画を主軸に、就労移行支援では個別支援計画を作成します。個別支援計画は、利用者のニーズや事業所の支援内容を記したものです。
なお、支援計画の実施中に利用者の状況やニーズが変化した場合は適宜加筆・修正します。就労移行支援の利用は原則2年間という縛りがあるため、期間内に成果を上げられるよう、PDCAサイクルを細かく回しながら支援していきましょう。
まとめ
就労移行支援の利用に必要な手続きは自治体によって詳細が異なるケースがあるため、事前に確認しておくことが大切です。集客や開業準備でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献