児童発達支援の指定申請では、法人格の設立が必要です。厚生労働省の調査によると、児童発達支援の経営主体は、株式会社を含む営利法人が33.7%ともっとも多くなっています(平成29年度末時点)。
そこで今回は児童発達支援で株式会社を選ぶメリット・デメリットや、設立の流れについて紹介します。
児童発達支援で株式会社を設立するメリット・デメリット
まずは、児童発達支援で株式会社を設立するメリット・デメリットがあるのかを見ていきましょう。
メリット
メリットは、主に次の3つです。
- 資金調達しやすい
- 社会的信用を得やすい
- 節税しやすい
株式会社は、株式公開や増資などで資本金を増やせます。また、定款や決算書などの情報を公開することで透明性や信頼性を高められます。
さらに、株式会社は一定の要件を満たすと、消費税の免税制度を利用することも可能です。節税効果も期待できる点も、株式会社のメリットといえるでしょう。
デメリット
デメリットは、初期費用が高い点です。設立費用として、最低でも30万円程度は必要になります。初期にかかる費用は、主に次のようなものが挙げられます。
- 定款印紙税
- 認証手数料
- 登記免許税 など
先ほど紹介した節税効果によって運転資金は比較的抑えられるものの、初期費用を確保するためにはある程度の資金力が必要です。
児童発達支援で株式会社を設立する流れ
株式会社を設立する流れは、以下のとおりです。
- 発起人や基本事項の決定
- 定款の作成と認証
- 法人印鑑の作成(代表者の実印、銀行印など)
- 出資金の払い込み
- 登記の申請
なお、設立後は次のような関係機関にも必要書類を提出します。
- 管轄の行政庁
- 年金事務所
- 税務署 など
開業準備で忙しい時期ではありますが、各手続きは抜け漏れのないように注意しましょう。開業者だけでは対応しきれない、不安があるという場合は、専門税理士へ依頼するのも1つの方法です。
まとめ
児童発達支援の設立には、法人格が必要です。なかでも株式会社をはじめとした営利法人は、選択する開業者が多い法人格となっています。法人格の設立や指定申請でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献