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児童発達支援の物件は火災に備え、消防法に基づく準備が必要です。しかし、床面積によって設置が義務付けられているものが異なるため、「開業する物件には何が必要か、よくわからない」という方もいるでしょう。

そこで今回は児童発達支援に必要な設備や、防火対策について紹介していきます。

児童発達支援と消防法①必要な設備

児童発達支援は消防法上、「6項ハ」という分類に属しています。6項ハに必要な設備は、下表のとおりです。

 

消防用設備 床面積
消化器 150㎡以上
自動火災報知設備 入居・宿泊あり:すべて設置
入居・宿泊なし:300㎡以上
火災通報装置 500㎡以上
スプリンクラー設備 6000㎡以上
屋内消火栓設備 基準:700㎡以上

2倍:1400㎡以上

3倍:2100㎡以上

 

ただし、構造・階数などによって設置基準が異なる場合があります。具体的かつ詳細な条件については、管轄の消防署へ確認すると安心でしょう。

児童発達支援と消防法②防火対策

児童発達支援のような6項ハに該当する施設には、防火管理者の選任が義務付けられます。防火管理者の選任方法と責務は、それぞれ次のとおりです。

防火管理者の選任

防火管理者とは、施設内で火災予防対策を立案する責任者です。選任するためには、以下の書類が必要になります。

 

  • 防火管理者選任(解任)届出書:防火管理者の選任や解任を報告する書類
  • 消防計画作成(変更)届出書:消防計画を作成する際に提出する書類

 

防火管理者は防火管理に関する知識を持ち、責任感と実行力を兼ね備えた監督的な地位にある方が適任です。選任後は、防火管理者自身が必要な知識や技術を身につけ、常に最新の情報をアップデートしていくことが求められるでしょう。

防火管理者の責務

防火管理者は施設内での防火対策に責任を持ち、以下のような責務を担います。

 

  • 消防計画の作成
  • 消防計画に基づく消防訓練の実施
  • 消防用設備等の点検および整備
  • 火気の使用又は取扱いに関する監督
  • 避難又は防火上必要な構造および設備の維持管理
  • 収容人員の管理
  • その他防火管理上必要な業務

 

防火管理者は、火災の発生を未然に防ぐために全力を尽くします。ただし、実際に火災が発生したときは管理者だけでなく、職員全員が迅速に行動する必要があります。

児童発達支援の利用者を守り、職員自身も自分の命を守れるよう、日頃から防火に対する意識を高めることも大切です。

まとめ

児童発達支援で利用する物件は、消防法にのっとった設備設置と防火管理者の選任が必要です。指定申請や開業準備でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

障がい者に係る6項ロ・ハの取扱い概況|総務省消防庁

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