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就労移行支援では、個別支援計画の実施状況を定期的に確認するモニタリングを行います。しかし、これから開業する予定の方にとっては、「何をするのか」「どれくらいの期間で行うのか」などわからない部分も多いでしょう。

そこで今回は就労移行支援におけるモニタリングの実施内容や期間のほか、注意点も含めて紹介します。

就労移行支援のモニタリングとは?

就労移行支援のモニタリングとは、個別支援計画に記載した目標の達成度を評価する工程です。ここでは、その流れや実施のタイミングについて見ていきましょう。

個別支援計画の内容を見直す工程

モニタリングの工程は、次のとおりです。

 

  1. サービス管理責任者が個別支援計画に基づいて、サービスの提供状況を把握する
  2. 利用者や保護者と面談する
  3. サービスの提供状況と面談から支援の効果を評価する
  4. モニタリング結果から、必要に応じて個別支援計画を見直す

 

上記の流れに沿って定期的にモニタリングを実施することによって、サービスの質の向上はもちろん、利用者満足度の改善にもつながります。必要に応じて個別支援計画を見直し、利用者に適切な支援を提供していきましょう。

モニタリング期間は利用者の状態によって異なる

モニタリング期間は原則、6か月に1回と国から提示されています。しかし、次のような場合にはモニタリング期間の変更が可能です。

 

  • モニタリング結果による個別支援計画の変更時
  • 利用者の特性・家庭環境
  • サービスの利用状況

 

利用者の状況に合わせてモニタリング期間を調整し、課題や苦情の早期発見・対処につとめましょう。

就労移行支援のモニタリングが実施されないと減算の可能性も

就労移行支援でモニタリングが定期的に実施されない場合、個別支援計画未作成減算の対象になります。個別支援計画未作成減算では、適用月〜2か月目までは基本報酬が30%、3か月目以降は50%減算されます。

サービス管理責任者が退職や解雇などにより、不在の場合も注意が必要です。個別支援計画の作成だけでなく、モニタリングも実施ができなくなるため、人員確保や後続の育成は常に心がけておきましょう。

まとめ

就労移行支援のモニタリングは減算を回避するだけでなく、利用者に適切な支援サービスを提供するためにも定期的に行う必要があります。運営や集客でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

就労移行支援ガイドブック|厚生労働省

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