就労移行支援では、さまざまな障がいを持つ方がサービスを利用しています。障がいが発現するタイミングは人それぞれのため、利用者の年齢層が幅広いことも就労移行支援の特徴のひとつです。
一方で、「年齢制限はあるのか」「18歳未満でも利用できるのか」などの疑問がある方もいるでしょう。そこで今回は、就労移行支援を利用できる年齢について紹介します。
就労移行支援の利用に年齢制限はある?
就労移行支援を利用できる年齢は、原則18歳以上65歳未満です。年齢別における実際の利用者数は、下表のようになります。
平成24年度 | 平成28年度 | 令和元年度 | |
18歳未満 | 161人 | 295人 | 313人 |
18歳以上20歳未満 | 3,110人 | 3,881人 | 3,483人 |
20歳以上30歳未満 | 9,012人 | 11,251人 | 12,454人 |
30歳以上40歳未満 | 6,418人 | 6,957人 | 7,598人 |
40歳以上50歳未満 | 4,770人 | 6,303人 | 6,321人 |
50歳以上60歳未満 | 2,072人 | 2,588人 | 3,204人 |
60歳以上65歳未満 | 389人 | 392人 | 400人 |
65歳以上 | 13人 | 12人 | 16人 |
合計 | 25,945人 | 31,679人 | 33,789人 |
利用者の年齢は利用開始時が基準です。一般型の場合は原則2年間、養成型は3年間または5年間の利用期間となりますが、この期間中に65歳以上になっても利用を続けられます。
また、65歳に達する前の5年間に何らかの障がい福祉サービスの支給決定を受けていた方が、65歳に達する前日に就労移行支援の支給決定を受けていた場合も利用可能です。
なお、表を見るとわかるとおり、就労移行支援には18歳未満の利用者もいます。特例措置については、次に見ていきましょう。
就労移行支援を利用できる特例措置
特例として就労移行支援のサービスを受けられる要件は、次の3つです。
18歳未満の場合
原則、18歳未満は利用できません。しかし、15歳以上で児童相談所長の意見書があれば、サービスを受けられます。
在学中の場合
在学中であれば、学校や地域の就労支援を利用するのが基本です。ただし、次の条件をすべて満たす場合は就労移行支援を利用できます。
- 学校や地域の就労支援を利用するのが難しい
- すでに卒業見込みがたっており、授業に支障が出ない
- 本人が利用を希望している
- 就労移行支援の方が有効だと自治体が認めている
在学中から就労移行支援を利用すると、卒業後の就労がよりスムーズになる可能性も出てくるでしょう。
休職中の場合
休職中に就労移行支援を利用するためには、次に挙げる3点のすべてに当てはまる必要があります。
- 企業や地域・医療機関での復職支援が難しい
- 本人に復職の意思があり、企業・主治医が就労移行支援が適切と判断した
- 就労移行支援の方が効果的に復職できると自治体が判断した
なお、休職中に就労移行支援を利用する場合、復職後6か月の間、職場定着支援を受けられます。
まとめ
就労移行支援では年齢制限がありますが、例外的な特例措置がいくつかあります。いずれも地域の自治体、団体、企業などとの連携が大切です。集客や運営でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献