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就労移行支援には、一般型と養成施設型の2種類があります。就労移行支援の多くが一般型といわれる施設であり、「養成施設型は一般型と何が違うのか」など疑問がある方も多いでしょう。

そこで今回は、養成施設型の就労移行支援について紹介します。

養成施設型の就労移行支援とは?

養成施設型は専修学校の側面も持つ就労移行支援の施設です。ここでは3つの観点から、一般型との違いを見ていきましょう。

目的や対象者

就労移行支援のうち、養成施設型の目的は次に挙げる国家資格者の養成です。

 

  • あんまマッサージ指圧師
  • はり師
  • きゅう師

 

利用対象者は、視覚障がいを持っている方に限定されます。

一方、一般型は就労移行が目的で仕事の内容についての規定はありません。利用者もさまざまな障がいを持つ方を対象にしています。

利用期間

一般型が原則2年間なのに対し、専修学校の指定も受ける養成施設型は3年または5年の利用になります。

養成施設型の利用期間が長い理由は、社会科学をはじめとした一般教養や生理学といった専門知識の学習も必要なためです。

また、利用期間が3年の専門課程を終了した場合は医療専門士の称号を与えられます。同じく5年の高等課程を終了した場合は、高等学校卒業と同等以上の学力があると認められます。

利用料

就労移行支援ではサービス利用料がかかりますが、この点は養成施設型でも変わりません。

サービス利用料は利用者の世帯年収によって決まり、住民税の課税対象にならない世帯は利用料が無料です。具体的な金額は各自治体によって違いますが、有料の場合でも月の負担額の上限金額は決まっています。

養成施設型の就労移行支援における指定基準

就労移行支援の開業では人員や設備、運営に関しての指定基準を満たすことが必要です。養成施設型と一般型では、上記のうち人員と設備の2点で異なります。

養成施設型では、就労移行支援の設備に加えて養成施設としての設備が必要です。

 

一般型に必要な設備 養成施設型に必要な設備
・作業室

・相談室

・多目的室

・トイレ

・洗面所 など

左記に加え

・図書室

・実習室(2室以上) など

 

一方、就労移行支援の人員の基準は養成施設型の場合、一般型にくらべて緩和されます。

 

養成施設型 一般型
職業指導員と生活支援員の総数 利用者10人に常勤換算1人以上の割合 利用者6人に常勤換算1人以上の割合
就労支援員 利用者15人に常勤換算1人以上の割合

 

一般型は就労支援員が必要ですが、養成施設型では指定されていません。配置人数も異なるため、混同しないように注意しましょう。

まとめ

養成施設型の就労移行支援は、専修学校の側面を持ち、目的も利用者も限定された施設です。全国的に数が少ないので、地域によってはニーズの高いサービスといえるでしょう。

開業や指定申請でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

就労移行支援ガイドブック|厚生労働省

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