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「就労継続支援B型の専門税理士」いないと起きる3つのデメリット

就労継続支援B型では、通常の財務省令で定められた企業会計原則だけでなく、厚生労働省で示されている「就労会計」という基準も押さえておく必要があります。就労会計に精通した税理士ではない場合、以下のデメリットがあるため注意が必要です。

 

実地指導で給付費の返金の恐れがある

利用者の工賃は、就労売上から必要経費を差し引いた残額を減資にする必要が有り、かつ、利用者1人当たり最低工賃3000円の基準も満たさなければなりません。これを管理するのが、就労会計なのです。就労会計で損失が出ている場合は、訓練等給付費が原資となって利用者工賃が支払われていることになります。そのため、利用者工賃の金額で訓練等給付費が決まる仕組みである就労継続支援B型の場合には、給付費の返金が求められることになります。

 

理解不足

就労継続支援B型に精通した税理士ではない場合、就労継続支援B型に対する知識や理解がそもそも乏しい傾向にあります。すると、就労継続支援B型の管理者などは税理士に対し、その都度事業の内容や制度について説明する必要があるのです。つまり、就労継続支援B型を運営するだけでも大変な中、専門税理士であれば必要のない労力を割かなければなりません。

 

資金繰りの失敗

就労継続支援B型に精通した税理士ではない場合、融資制度を上手く活用できない可能性が出てきます。なぜなら、必要な資金の見積もりが甘かったり、福祉特有の融資申請手続きにおいて不備が生じたりするからです。特に創業融資は基本的に追加融資が受けられないため、倒産リスクの高い創業年度の資金繰りがますます苦しくなってしまいます。

 

誤った会計指導

就労継続支援B型に精通した税理士ではない場合「就労継続支援B型は福祉の事業だから、利益は計上できない」など、誤った会計指導をする可能性があります。すると、後になってから多額の税金を課せられたり、ペナルティを受ける恐れがあるのです。

 

「就労継続支援B型の専門税理士」3つのメリット

就労継続支援B型に精通した専門税理士がいると、大きなメリットが3つあります。

 

創業年度の倒産を回避できる

就労継続支援B型の売上は2か月遅れの入金となるため、創業年度の資金繰りは非常に難しいものです。しかし、専門税理士がいる場合は倒産のリスクに備え、事業収支シュミレーションを細かく設定します。その上で融資制度を有効活用するため、無駄なく余裕のある資金繰りが可能となるのです。

 

資金繰りが安定する

専門の税理士に依頼すると、福祉独特の会計処理を正確に行ってくれます。そのため、無駄な税金を払う必要がなく、資金繰りが一層安定するのです。

 

事業内容に集中できる

細かく難解な会計処理を専門の税理士に依頼することで、就労継続支援B型の運営側はサービスや従業員の質の向上に集中することができます。質の向上は利用者やその家族の喜びになり、利用者が増えるといった運営側の喜びにも繋がります。

 

まとめ

就労継続支援B型に精通した専門税理士は、資金繰りや会計処理を安心して任せることができる唯一無二の存在です。黒字経営や質の高い運営を目指したい方は、就労継続支援B型に精通した「障がい福祉専門の税理士事務所」にぜひ相談してみてください。

 

参考文献

融資制度一覧|日本政策金融公庫

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