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児童発達支援の運営で注意したいことのひとつが、開所時間減算です。開所時間とはサービスを実際に提供する時間を指しますが、事業所の形態によって解釈が若干異なります。減算が適用されないよう、事業者は開所時間についてよく理解しておくことが大切です。

そこで今回は開所時間減算について、児童発達支援事業所における開所時間の考え方も含めて紹介します。

児童発達支援の開所時間減算とは?

児童発達支援の開所時間減算が設立された目的は、標準の時間で営業している事業所との不均衡をなくすためです。開所時間が標準より少ない場合、基本の報酬に対して一定の割合で報酬が差し引きされます。具体的な条件と減算の対象となる報酬は、次のとおりです。

適用条件

開所時間が6時間未満の場合に適用されます。開所時間については、次項の「児童発達支援における開所時間の考え方」もあわせてチェックしてみてください。

減算率

減算率は、開所時間の長さによって異なります。開所時間が4時間未満の場合は30%、4時間以上6時間未満の場合は15%です。

減算対象報酬

減算は原則、基本報酬が対象です。ただし児童指導員等配置加算を申請している場合は、当該加算も含めた報酬額が減算対象になります。

児童発達支援における開所時間の考え方

開所時間減算における営業時間は事業所を開いているだけではなく、職員を配置して児童を受け入れられる時間を指します。受け入れ可能な児童数に応じた人的配置基準を満たしていない場合や、送迎だけの時間は含まれません。

また、事業所の形態によっても開所時間の考え方が若干異なります。児童発達支援に特化した単一事業所と、ほかの障がい福祉サービスも兼ね備える多機能型事務所に分けて見ていきましょう。

単一事業所の場合

単一事業所でクラス分けしていた場合、開所時間は合算して考えます。たとえば、9〜12時までと13〜16時までを開所時間とした場合、合計6時間となり減算の適用条件には当てはまりません。

多機能型事業所の場合

多機能型事業所における開所時間の考え方は、支援する場所や従業者が同じなどの特例ありパターンと、特例なしパターンの2つがあります。

たとえば、9〜12時までは児童発達支援のサービスを提供し、ほかの障がい福祉サービスを13〜16時で営業する場合を見てみましょう。

特例による多機能型

開所時間は合算可能のため、合計6時間となり減算の適用条件には当てはまりません。

特例によらない多機能型

開所時間は、児童発達支援のみで考えます。そのため、開所時間は3時間となり減算対象になります。

まとめ

児童発達支援における開所時間減算は、標準的よりも営業時間が短い場合に対象になる減算です。事業形態によって開所時間の考え方が違うため、注意しましょう。

加算の算定や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

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