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医療費控除は年末調整がある会社員でも申請することで、節税効果を得られるメリットがあります。そのため、児童発達支援を利用する児童の保護者から、「利用料金は医療費控除の対象になるのか」と質問されるケースも少なくありません。

このようなときスムーズに答えられるよう、事業者は児童発達支援における医療費控除の扱いについて理解しておく必要があります。そこで今回は児童発達支援は医療費控除の対象になるのか、紹介します。

そもそも医療費控除とは?

医療費控除とは、疾病などの治療や入院にかかった金額を控除できる制度です。控除することで課税対象となる所得が減り、結果として節税効果を得られます。医療費控除の対象は、主に次のような費用です。

 

  • 医師・歯科医師による治療
  • はり師などによる施術
  • 医薬品の購入
  • 通院(自家用車のガソリン代などは除く)
  • 入院 など

 

なお、医療費控除額は次のような計算式で算出されます。

 

実際にかかった医療費-保険などによって補てんされた金額-10万円※

※所得合計金額が200万円未満の方は所得合計額×5%

児童発達支援は医療費控除の対象になる?

結論から言うと、児童発達支援の一部は医療費控除の対象になります。具体的には、下表のとおりです。

 

  対象の条件 対象となる金額
児童発達支援 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価のみ 自己負担額
医療型児童発達支援 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価以外も含む 自己負担額の10%

 

児童発達支援の種類によって、対象となる条件や金額が異なるため、混同しないように注意しましょう。

児童発達支援以外に医療費控除の対象になるサービス

障がい児を対象とした福祉サービスのうち、医療費控除の対象になるサービスは下表のとおりです。

 

    対象の条件 対象となる金額
通所支援 放課後等デイサービス 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価のみ 自己負担額の10%
保育所等訪問支援 対象外
入所支援  

医療型障がい児入所支援

介護福祉士等による喀痰吸引等の対価以外も含む 自己負担額
福祉型障がい児入所支援 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価のみ 自己負担額の10%

 

児童福祉法制度下にあるサービスのうち、喀痰吸引等がない保育所等訪問を除けば、いずれも医療費控除の対象になり得ることがわかります。ただし、児童発達支援と同様に対象の条件や金額が異なるため、混同しないよう注意しましょう。

 

まとめ

児童発達支援は提供する支援の内容によって、医療費控除の対象になるか否かが変わります。会計処理や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「日本で唯一の障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

詳しくはこちら!

参考文献

障害者自立支援法等の下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについて(照会)|国税庁

障害者自立支援法・児童福祉法制度下における障害福祉サービス等の類型及び医療費控除の取扱い|厚生労働省

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