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児童発達支援の利用者には幼稚園や保育園など、さまざまな機関が関わっています。このような機関と連携しながら支援と、関係機関連携加算の算定が可能です。

しかし、事業者の中には「どのような条件を満たせば算定できるのか」「どれくらいの報酬がもらえるのか」などの疑問を持つ方もいるでしょう。そこで今回は児童発達支援で算定できる関係機関連携加算の要件や報酬単価のほか、注意点についても紹介します。

児童発達支援の関係機関連携加算とは?

関係機関連携加算は、ⅠとⅡの2種類があります。ここでは算定要件や報酬単価について見ていきましょう。

算定要件

関係機関連携加算の算定要件は、次の3つです。

 

【Ⅰ・Ⅱ共通の要件】

  • 保護者の同意を得る
  • 保育所や幼稚園といった連携先と連絡調整・相談援助を行い、記録に残す

【Ⅰの要件】

  • 児童発達支援計画の会議を開催する

【Ⅱの要件】

  • 児童の状態や支援方法の記録を小学校や特別支援学校の小学部に渡す

 

いずれも「保護者の同意」と「連絡調整・相談援助」は、算定をする上で欠かせないポイントといえます。

報酬単価

報酬単価はⅠ・Ⅱともに200単位/回です。ただし、算定できる回数は上限があります。具体的にはⅠが月に1回、Ⅱが利用者1人につき1回です。たとえば、定員15名の児童発達支援でⅠをすべての利用者に適用する場合、報酬額は次のように算出できます。

 

報酬単価×人数×地域区分(10円)

=200単位×15人×10円

=30,000円/月

児童発達支援で関係機関連携加算を算定する際の注意点

児童発達支援で関係機関連携加算を算定する際には、次の3点に注意しましょう。

 

  • 会議の記録を残す(出席者や開催日時、内容など)
  • 事業所以外が開催する会議は加算の対象外
  • 他事業所との連携も加算の対象外

 

なお、会議場所は問われないため、Zoomなどのオンライン上で行った場合も算定可能となりました。対面よりも関係者が集まり開催しやすくなるため、オンライン環境の整備は積極的に進めていきましょう。

まとめ

児童発達支援の関係機関連携加算は、保育所や小学校などの機関と協力して支援することで算定できる加算です。とくにⅠはオンライン会議も対象となるため、以前よりも算定しやすくなっています。

加算の算定や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「日本で唯一の障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

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参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

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