児童発達支援は今後も利用者が増えていくと予想される、ニーズの高い施設です。事業者は「うちの子も利用できる?」など保護者からの問い合わせに対し、スムーズに答えられるようにしておく必要があります。
そこで今回は、児童発達支援の対象者になる年齢や障がいを紹介します。対象者に関するよくある質問についても回答しているので、ぜひ参考にしてみてください。
児童発達支援の対象者になるのはどんな子?
児童発達支援の対象者になるのはどんな子か、年齢や障がいの種類などから見ていきましょう。
対象年齢
児童発達支援の対象者は原則、0〜6歳の未就学児です。小学校入学以降も引き続き支援が必要な場合は、放課後等デイサービス(放デイ)へ移行します。
例外として、高校進学をしなかった場合や高校を中退した場合は、18歳になるまで児童発達支援を利用できます。
対象障がい
厚生労働省が定めている児童発達支援の対象障がいは、以下のとおりです。
- 発達障がい
- 知的障がい
- 難聴
- 肢体不自由
- 重症心身障がい など
なお、児童発達支援の利用にあたっては、障がい者手帳の取得や医師による障がいの診断書は必要ありません。療育の必要性が認められれば、受給者証を取得後、児童発達支援を利用できます。
また、児童福祉法では正当な理由がない限り、事業所側が児童の利用を拒んではならないという旨の文言があります。基本的には障がいの種別や程度を理由に、利用の可否を決められない点に注意しましょう。
ただし、定員を超える応募がある、障がい特性に合わせた適切な対応ができる環境・職員などが確保できないなどの場合は、その限りではありません。
児童発達支援の対象者に関するよくある質問
ここでは児童発達支援の対象者について、よく聞かれる質問と回答を紹介します。
ダウン症やギフテッドの子も利用できる?
ダウン症の症状はさまざまですが、基本的には知的・身体的に障がいがあるため、児童発達支援の利用は可能です。
ギフテッドは障がいではありませんが、発達障がいを併発している場合や集団生活に馴染めないなど、社会性に不安を抱えている場合があります。この場合、児童発達支援の対象になる可能性があるため、保護者から問い合わせがあった際は自治体窓口への相談を勧めましょう。
利用するには何が必要?
児童発達支援の利用には、「障がい児通所受給者証」が必要です。受給者証は、「サービス支給が決定した」という証明であり、取得後に施設などと契約が可能になります。
また、児童発達支援は障がい児通所給付費の対象であり、受給者証を取得すれば1割の自己負担でサービスを受けられます。なお、2019年10月より、3歳を迎えた最初の4月から3年間は保育所と同様に利用料が無償となりました。
保護者から利用の問い合わせがあった際は、受給者証の取得手続きも同時に進めるよう促しましょう。
まとめ
児童発達支援の対象者は、原則6歳までの障がい児です。利用の問い合わせがあった際は、障がい児通所受給者証の有無を確認し、必要に応じて自治体の窓口へ橋渡しします。集客や運営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「日本で唯一の障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献