児童発達支援の利用に必要な個別支援計画の作成では、定期的に実行状況などを確認する「モニタリング」という工程を必要とします。モニタリングは主に児童発達支援管理責任者(児発管)が行いますが、その内容や実施するタイミングは管理者も把握しておくことが大切です。
そこで今回は児童発達支援のモニタリングについて、確認事項や実施する期間のほか、押さえておきたい注意点も紹介します。
児童発達支援のモニタリングとは?
児童発達支援のモニタリングで確認することと、実施する期間はそれぞれ次のとおりです。
確認すること
児童発達支援のモニタリングでは、主に次のような内容について確認します。
- 個別支援計画に記載された内容の実行状況
- 利用者や保護者の満足度
- 計画継続の必要性の有無 など
達成度や満足度が低い事項については、次のような視点を踏まえながら見直し案を検討します。
- 目標設定が高すぎていないか
- ニーズと合致した計画内容であったか
- 計画の実行を阻害しているものはないか など
また、利用者や保護者のニーズに変化が見られたときも、最新の個別支援計画へ随時反映していきましょう。
期間
厚生労働省のガイドラインでは、モニタリングの期間をおおむね6か月に1回以上と定めています。ただし、利用者の心身状況や家庭環境が変わったときなどはこの限りではありません。必要に応じて、適宜モニタリングした上で計画を見直しましょう。
また、児発管だけの評価だけではモニタリングの結果に偏りが生じかねないため、面談を通して保護者から直接意見を聞くことも大切です。なお、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、現在ではオンラインや電話など代替手段での面談も可能となっています。
児童発達支援のモニタリングにおける注意点
モニタリングが適切に行われていないと判断された場合、個別支援計画未作成減算が適用されます。減算率は適用期間によって異なりますが、30~50%と非常に高いため、できれば避けたいところです。
減算の適用を避けるためにも、計画的にモニタリングを進めましょう。管理者も児発管任せにせず、モニタリング時期の情報や記録などを確認し、抜け漏れのないように注意してください。
また、利用者の状況によっては児童発達支援の必要性が低くなり、契約終了となるケースもあります。保育所や学校など関係機関などへスムーズに引き継ぐためにも、最終モニタリングの際は各機関の担当者が一緒に取り組むとよいでしょう。
まとめ
児童発達支援のモニタリングは、最低でも半年に1回以上行うよう定められています。利用者や保護者の満足度を高める上でも、モニタリングによる計画の見直しは必須です。個別支援計画の作成や運用でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献