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児童発達支援の開業で指定申請する際、クリアする必要がある基準のひとつが人員配置基準です。児童発達支援の場合、センターと事業所の2種類があり、それぞれで必要な人員の職種や人数が異なります。

そこで今回は児童発達支援の人員配置基準について、事業形態別に紹介します。

児童発達支援事業所の人員配置基準

児童発達支援事業所の人員配置基準は、基本的に放課後等デイサービス(放デイ)と同じです。

 

  重症心身障がい児以外を通わせる場合 重症心身障がい児を通わせる場合
管理者 1人以上(原則、専従)
児童発達支援管理責任者(児発菅) 1人以上(専従かつ常勤) 1人以上
児童指導員

または保育士

①障がい児が10人以下:2人以上

②障がい児が10人超:

 ①に加え5人または端数が増すごとに1人加えた人数

 

 

いずれも1人以上は常勤

営業時間を通じて配置※

1人以上

営業時間を通じて配置

看護職員 医療ケアを行う場合、その時間帯のみ配置 1人以上

営業時間を通じて配置

機能訓練担当職員 機能訓練を行う場合、その時間帯のみ配置 1人以上

機能訓練を行う時間帯のみ配置

※半数以上が児童指導員や保育士なら、看護職員や機能訓練担当職員を人数に含められる(医療ケアや機能訓練を行う時間帯以外)

 

管理者は原則専従とはなっているものの、業務に支障がない限りは児発管や他の職務と兼務できます。管理者と児発管の兼務も可能ですが、業務量が多くなるため将来的には専従としたほうが動きやすいといえるでしょう。

児童発達支援センターの人員配置基準

児童発達支援センターの人員配置基準は、児童発達支援事業所よりも配置する職種や人数が若干増えます。

 

施設長・管理者 1人以上
児童発達支援管理責任者 1人以上
児童指導員 各1人以上

おおむね障がい児の数を4で除した人数※

保育士
医師 1人以上
看護職員 1人以上

(主として重症心身障がい児を通わせる場合)

機能訓練担当職員
聴能訓練担当職員

(言語聴覚士)

指定児童発達支援の単位ごとに4人以上

(主として難聴児を通わせる場合)

栄養士 1人以上

利用者定員が40人以下の場合は配置不要

調理員 1人以上

外部に調理業務を全委託する場合は配置不要

※半数以上が児童指導員や保育士なら、看護職員や機能訓練担当職員、聴能訓練担当職員を人数に含められる(医療ケアや機能訓練を行う時間帯以外)

 

なお、言語聴覚士の配置条件にある「指定児童発達支援の単位」とは、定員の考え方を単位で考えたものです。たとえば、利用定員が10名以下の場合、次のような組み方ができます。

 

  同時並行で2単位実施 時間帯を分けて2単位実施
実施時間と定員 10時~19時

単位①定員10名

単位②定員10名

10時~12時

単位①定員10名

 

13時~19時

単位②定員10名

人員 単位ごとに配置 単位ごとに配置
設備 単位ごとに設置 共用可能

 

つまり、言語聴覚士の「単位ごとに4人以上配置」という条件は、上記の例でいくと単位①と②それぞれに4人以上配置するということです。ほかの職種と異なり条件が若干異なるため、注意しましょう。

 

まとめ

児童発達支援の人員配置基準は、センターと事業所とで異なります。指定申請や人員確保でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

障がい児通所支援事業に関する人員及び設備基準一覧表|兵庫県

定員規模別単価の取扱いについて|奈良県

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