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児童発達支援のような障がい福祉サービスは、国から支払われる報酬がおもな収益源です。とくに基本報酬はその名のとおり、もっとも基本的で単価の大きい報酬になります。しかし、児童発達支援の場合は事業形態や利用者の分類によって単価が大きく異なり、「複雑で、いまいちよくわからない」という方もいるでしょう。

そこで今回は児童発達支援の基本報酬について、事業形態・障がい種別ごとに一覧表で紹介します。

児童発達支援センターの基本報酬

児童発達支援センターの基本報酬は、次の3つに分かれます。なお、医療的ケア児と重症心身障がい児の違いは次のとおりです。

 

  重症心身障がい
非該当 該当
医療的ケア あり 医療的ケア児※ 重心医ケア児
なし 医ケア・重心以外の障がい児 重症心身障がい児

医療的ケアスコア表より採点

障がい児の場合

難聴児や重症心身障がい児を除いた障がい児の基本報酬は、下表のようになります。

 

利用定員 医療的ケア児 医療的ケア児以外
32点以上 16点以上 3点以上
30人以下 3,086 2,086 1,753 1,086
31~40人 3,005 2,005 1,672 1,005
41~50人 2,930 1,930 1,597 930
51~60人 2,859 1,859 1,526 859
61~70人 2,830 1,830 1,497 830
71~80人 2,804 1,804 1,471 804
81人以上 2,778 1,778 1,445 778

※単位表記を省いています

難聴児の場合

難聴児の基本報酬は、次のとおりです。

 

利用定員 医療的ケア児 医療的ケア児以外
32点以上 16点以上 3点以上
20人以下 3,384 2,384 2,051 1,384
21~30人 3,191 2,191 1,858 1,191
31~40人 3,075 2,075 1,742 1,075
41人以上 2,975 1,975 1,642 975

※単位表記を省いています

重症心身障がい児の場合

重症心身障がい児の基本報酬は、下表のようになります。

 

利用定員
15人以下 1,331  
16~20人 1,040  
21人以上 924  

※単位表記を省いています

児童発達支援事業所の基本報酬

児童発達支援事業所の基本報酬は、次の3つに分かれます。

未就学児の場合

未就学児の基本報酬は、次のとおりです。

 

利用定員 医療的ケア児 医療的ケア児以外
32点以上 16点以上 3点以上
10人以下 2,885 1,885 1,552 885
11~20人 2,613 1,613 1,280 613
21人以上 2,486 1,486 1,153 486

※単位表記を省いています

未就学児以外の場合

未就学児以外の基本報酬は、下表のようになります。対象者は、高校中退などによって放課後等デイサービス(放デイ)から児童発達支援に移行した利用者などです。

 

利用定員 医療的ケア児 医療的ケア児以外
32点以上 16点以上 3点以上
10人以下 2,885 1,885 1,552 885
11~20人 2,613 1,613 1,280 613
21人以上 2,486 1,486 1,153 486

※単位表記を省いています

重症心身障がい児の場合

重症心身障がい児の基本報酬は、下表のようになります。

 

利用定員
5人 2,098  
6人 1,757  
7人 1,511  
8人 1,326  
9人 1,184  
10人 1,069  
11人以上 837  

※単位表記を省いています

まとめ

児童発達支援の基本報酬は、事業形態や利用者の分類によって複雑に分かれています。請求や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

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