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児童発達支援センターとは、障がい福祉のうち障がい児を対象とするサービスです。しかし、「児童発達支援事業所」という名称のサービスもあり「センターと事業所は何が違うのか」「指定基準も異なってくるのか」と疑問に思う方もいるでしょう。

そこで今回は児童発達支援センターとは何かを踏まえながら、事業所との違いについて紹介します。

児童発達支援センターとは?

児童発達支援センターとは、平成24年度に創設された障がい児通所サービスです。専門性を活かしながら次のような支援を提供し、地域の中核的な療育支援施設として重要な役割を担っています。

 

  • 児童発達支援
  • 地域支援

  相談支援

  保育所等訪問支援

 

なお、児童発達支援センターは児童発達支援のうち約9%を占め、利用者は全体の約26%です(令和3年1月時点)。また、児童発達支援センターが1か所以上設置されている市町村は、令和元年末時点で約35%となっています。

地域の中核的な療育支援施設としながらも、まだまだ設置が進んでいない市町村もあるというのが現状です。

児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違い

では、児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違いはどこにあるのでしょうか。役割と人員配置基準について、見比べていきましょう。

役割の違い

児童発達支援センターと児童発達支援事業所は、下表のように担う役割に違いがあります。

 

  児童発達支援センター 児童発達支援事業所
児童発達支援
地域支援 ✕※

※専門機関との連携や協議会への参加など地域との連携強化に向けた支援は行う

 

地域支援も進めるセンターと異なり、事業所は「児童発達支援に専従し、療育を身近な場所で提供する」という役割があるのです。なお、医療型児童発達支援センターの場合は、上記に加え医療機能も備えます。

これから児童発達支援を開業する予定の方は、それぞれの違いについてよく理解しておきましょう。

人員配置基準の違い

児童発達支援センターと児童発達支援事業所は、下表のように人員配置基準にも違いがあります。

 

  児童発達支援センター 児童発達支援事業所
施設長・管理者 1人以上 1人以上
児童発達支援管理責任者 1人以上 1人以上(1人以上は常勤)
児童指導員 各1人以上

おおむね障がい児の数を4で除した人数

①障がい児が10人以下:2人以上

②障がい児が10人超:

 ①に加え5人または端数が増すごとに1人加えた人数※

 

いずれも1人以上は常勤

保育士
医師 1人以上
看護職員 1人以上

(主として重症心身障がい児を通わせる場合)

医療ケアを行う場合、その時間帯のみ配置
機能訓練担当職員 機能訓練を行う場合、その時間帯のみ配置
聴能訓練担当職員 指定児童発達支援の単位ごとに4人以上(主として難聴児を通わせる場合)
栄養士 1人以上

利用者定員が40人以下の場合は配置不要

調理員 1人以上

外部に調理業務を全委託する場合は配置不要

※半数以上が児童指導員や保育士なら、機能訓練担当職員を人数に含められる(医療ケアや機能訓練を行う時間帯以外)

 

表を見るとわかるとおり、センターは事業所よりも配置する職種や人数が多くなっています。

まとめ

児童発達支援センターは、地域の中核的な役割を担う障がい児通所サービスです。開業や指定申請でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

障がい児通所支援事業に関する人員及び設備基準一覧表|兵庫県

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