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放課後等デイサービス(放デイ)をはじめとした障がい福祉サービスでは、身体拘束の廃止に向けた動きが活発になっています。廃止に向けた対応策を検討・実施していない場合、減算が適用されかねません。

そこで今回は、身体拘束廃止未実施減算の適用条件や減算率のほか、他事業所での適用状況について紹介します。

放課後等デイサービスの身体拘束廃止未実施減算とは

身体拘束廃止未実施減算の適用条件や減算率は、それぞれ次のとおりです。

減算の要件

減算の適用要件は、次の4つになります。

 

  1. 身体拘束等を行っているにもかかわらず、次のような必要事項を記録していない場合
    1. 身体拘束の実施方法や時間
    2. 利用者の心身の状況
    3. 緊急やむを得ない理由
    4. その他必要な事項
  2. 身体拘束廃止に向けた対策を検討する委員会を定期的に開催していない
  3. 身体拘束等廃止に向けた指針を整備していない
  4. 従業者に対し、身体拘束廃止に関する研修を定期的に実施していない

 

このうち、1つでも当てはまると減算対象になります。ただし、2.~4.の要件は経過措置が設けられており、実際に適用されるのは令和5年4月からです。

また、努力義務から義務化へ移行している要件もあるため、すでに身体拘束への対策を講じた事業所も今一度要件を確認しておきましょう。

なお、減算適用後は、改善計画を都道府県知事へ提出することが必要です。また、計画提出の3か月後には、改善状況を報告する必要があります。

減算率

減算率は、5単位/日です。身体拘束を実施した月から改善した月の間、利用者全員の基本報酬が減算されます。

放課後等デイサービスにおける身体拘束廃止未実施減算の適用状況

厚生労働省の調査によると、平成30年4月~平成31年1月における放デイをはじめとした障がい児福祉サービスでの減算適用状況は次のとおりです。

 

  全事業所数 適用事業所数 割合
放課後等デイサービス 13,105 26 0.20%
児童発達支援 6,428 4 0.06%
医療型児童発達支援 97 1 1.03%
障がい児入所支援 186 0 0.00%
医療型障がい児入所支援 190 1 0.53%

 

放デイは減算適用の割合は少ないものの、適用事業所数はもっとも多くなっています。これは、全障がい福祉サービスの中でももっとも多い数字です。また、重症心身障がい児や医療的ケア児への身体拘束では、次のようなものが多いと同調査の結果で分かっています。

 

  • 車いすや椅子からのずり落ち・転落を防止するためにベルトやテーブルをつける
  • 自力でベッドから降りられないように、柵で囲む
  • 経管栄養などのチューブを抜かないように、ミトン型の手袋などをつける

 

放デイの事業者は身体拘束を廃止する対策を進めるとともに、利用者が安全・安心に過ごせる環境作りも同時に求められています。

まとめ

身体拘束廃止未実施減算は、放デイでの適用が比較的多い減算です。適用条件の中には経過措置を取っているものもありますが、令和5年4月までには対策を講じる必要があります。開業や経営でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

放課後等デイサービスガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

放課後等デイサービスの実態把握及び質に関する調査研究報告書|厚生労働省

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