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放課後等デイサービス(放デイ)と日中一時支援、どちらも利用者を預かって支援するという点では同じです。しかし、対象者や利用可能な時間など、さまざまな点で違いがあります。

そこで今回は放デイと日中一時支援について、その違いや併用の可否を紹介します。

放課後等デイサービスと日中一時支援①5つの違い

放デイと日中一時支援の違いは、次の5つです。

 

  放デイ 日中一時支援
対象者 原則6~18歳の就学児 1~64歳
利用可能な期間や時間帯 【継続的】

・授業の終了後(放課後)

・休校日(長期休暇含む)

【一時的】

・午前中~夜

・土日祝日

人員配置基準 児童指導員や保育士 など 基準なし(自治体による)
役割 ・療育

・居場所の確保 など

・介護負担の軽減

・日中活動の支援 など

根拠法 児童福祉法 障がい者総合支援法

対象者の違い

放デイの対象者は、原則6~18歳の就学児。療育の必要性が認められた児童であれば、障がい者手帳を保有していなくても利用できます。また、普通学級に通う児童も、同様の理由で利用可能です。

一方、日中一時支援の対象者は、1~64歳と幅広くなっています。利用できるのは、各種障がい手帳を保有している方、あるいは知的障がい・難病の診断を受けた方です。

利用可能な期間や時間帯の違い

放デイが利用できるのは放課後や学校教育法で定められた休校日であり、夏休みなどの長期休暇中も利用可能です。一方、日中一時支援は事業所の営業日であれば、平日・土日祝日問わず利用できます。

人員配置基準の違い

放デイの人員配置基準は、職種によって細かく定められています。たとえば、児童指導員や保育士は、「利用者10人に対して2人以上」が必要です。

一方、日中一時支援の人員配置基準は国で定められているものはなく、地方自治体の判断にゆだねられています。たとえば、名古屋市では「利用者6人に対して1人以上」の支援員を配置するよう定めています。

役割の違い

放デイのもっとも大きな役割は、利用者の心身の成長を健全に促す「療育」の実施です。一方、日中一時支援の役割は、保護者のレスパイト(介護負担の軽減)が大きな割合を占めています。もちろん、放デイも保護者のレスパイトを目指しますが、どちらかというと療育を主眼に置く保護者や事業所が多いといえるでしょう。

根拠法の違い

放デイは児童福祉法、日中一時支援は障がい者総合支援法を根拠法としています。事業者は請求誤りなどがないよう、双方の根拠法について知識を深めておくことが大切です。

放課後等デイサービスと日中一時支援②併用や同日利用はできる?

結論から言うと、放デイと日中一時支援は併用や同日利用ができます。その理由は、それぞれ根拠法や運営目的が異なるためです。市町村によっては、放デイの前後に同室で日中一時支援も利用できます。

放デイと日中一時支援を併用するパターンとして多いのは、「放デイの契約日数だけでは足りない、契約日以外にも預かってもらえるところが欲しい」という例です。複数の放デイを併用する利用者も多いですが、近くに放デイが少ない、あるいは定員が満員で契約できないといった理由から日中一時支援を併用するケースもあるようです。

まとめ

放デイと日中一時支援は共通する点もあるものの、運営方法や目的などに違いがあります。開業や運営でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めにしましょう。

 

参考文献

日中一時支援事業に係るQ&A|戸田市

地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドライン(案)|厚生労働省

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