生活介護の立ち上げに必要な条件
障がい者の方が日中を楽しく、元気に過ごせるように支援する生活介護。支援は排泄や入浴といった日常生活の動作における介護から、心身機能の維持を図る機能訓練まで多岐に渡ります。そのため生活介護を立ち上げる際には、それらを実際に行ってくれる人員や設備が必要です。
生活介護の人員基準
・管理者:常勤1名
管理者は社会福祉法の第19条第1項各号のいずれかに該当する、あるいは社会福祉事業に2年以上従事した経験が必要です。前者を簡単に表すと、「社会福祉主事任用資格が必要」となります。
・サービス管理責任者(サビ管):1人以上(うち1人は常勤)
サビ管は生活介護において、利用者の相談に乗ったり個別支援計画を作成・評価したりする役割があります。直接支援や相談支援などの実務経験が3~8年で、サビ管の研修を受講していることが要件です。
・医師:必要数(非常勤可)
・看護職員:1名以上
看護師の他、准看護師や保健師も看護職員に該当します。
・機能訓練指導員:必要数(非常勤可)
必要数とありますが、機能訓練を行う場合は必須となるため注意が必要です。該当する職種は理学療法士や作業療法士が主ですが、看護師や柔道整復師なども従事できます。
・生活支援員:常勤専従1名以上
障がい者の直接的な介護を行う人員です。資格や実務経験は不要ですが、職務をこなしながらの学習や指導が必要になってきます。
生活介護の設備基準
障がい者が寝食する居室はもちろん、洗面所やトイレも入居する方の障がいに対応したものでなければなりません。また、相談室には間仕切りなどの配慮をしたり、訓練をする場所では必要な機械器具やそれらを有意義に使用できる広さを必要とします。
サービス提供に支障のない広さをも重要で、大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡。最低定員が20名であることから訓練指導室の最低面積は60㎡が必要。また、相談室はプライバシーに配慮できる空間であるなど、トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可など、細かく定められています。
加えて自火報やスプリンクラーの設置も大切です。設備投資は大きな金額が動く為、物件選びはしっかりと決めて行きましょう。
まとめ
生活介護を立ち上げるためには、必要な人員と設備をそろえなければなりません。入居する障がい者の方が快適に過ごせるよう、さまざまな配慮をしたいところです。これから生活介護を開業するという方は、ぜひとも「障がい福祉専門の税理士事務所」にご連絡お待ちしております。