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放課後等デイサービス(放デイ)をはじめとした障がい福祉サービスでは、世帯所得に応じた利用者負担の上限額が定められています。事業所側は上限額を把握し、場合によっては請求額を調整することが必要です。その際、算定できるのが利用者負担上限額管理加算になります。

今回は、利用者負担上限額管理加算の概要について紹介します。

 

放課後等デイサービスの利用者負担上限額管理加算とは

こちらは、利用者負担上限額を管理した場合、150単位/月の報酬を受け取れる加算です。上限管理とは、複数の事業所を利用した際の費用を1事業所で一括して請求する手続きを指します。

なお、利用者がほかの事業所を利用せず、上限管理事業所のみを利用した月は算定できません。

上限管理事業所とは

上限管理事業所の優先順位は「毎月利用している事業所」、次いで「利用頻度がもっとも多い事業所」です。

月途中で上限管理事業所が変わる場合は、原則、月末時点の該当事業所が上限管理を行います。ただし、利用者の退所や職員の異動など、何らかの理由でスムーズに上限管理できない場合は、月末以前の該当事業所が対応しても問題ありません。

 

放課後等デイサービスにおける利用者負担上限額の管理方法

放デイの利用者負担上限額の管理方法は、保護者と事業所とで異なります。それぞれ見ていきましょう。

保護者が行う手続き

保護者が行う手続きは、次の3つです。

 

  1. 利用頻度がもっとも多い事業所に上限管理を依頼する
  2. 利用開始月の翌月10日までに市町村へ所定の書類を提出する
    1. 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届
    2. 受給者証(原本)
  3. 新たに発行された受給者証を受け取る

事業所が行う手続き

上限管理事業所の場合に行う手続きは、次の3つです。

 

  1. 管理依頼を受けた事業所はほかの事業所へ連絡する
  2. ほかの事業所から利用者負担額一覧表を受け取る(~毎月3日)
  3. 利用者負担上限額管理結果票をほかの事業所へ送付する(~毎月6日)

 

なお、利用者負担上限額管理結果票は3つのケースが考えられます。

 

  1. 管理事業所の利用料が利用者負担額を超えるケース
  2. 合算額が上限額以下のケース(=調整不要)
  3. 合算額が上限額を超えるケース

 

たとえば、負担上限額が9,300円になっている利用者を考えてみましょう。1.のケースが当てはまる場合、次のような調整を行います。

 

  • 管理事業所の利用料:10,000円→9,300円
  • 他事業所の利用料:2,000円→0円

 

また、3.のケースが当てはまる場合の調整は次のとおりです。

 

  • 管理事業所の利用料:6,000円→6,000円
  • 他事業所の利用料:4,000円→3,300円(上限9,300円-管理事業所の利用料6,000円)

 

まとめ

放デイの利用者負担上限額管理は、利用する事業所が多いほど事務処理が煩雑になります。そのため、早め早めの確認や書類作成が大切です。加算の算定や請求でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ相談しましょう。

 

参考文献

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について|熊本県

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