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就労継続支援B型を運営する中で、気をつけたい減算のひとつが「個別支援計画未作成減算」です。個別支援計画を適切に作成・管理していないと、最大50%の減算が適用されてしまいます。加算からの報酬が主な収入源である就労継続支援B型では、なるべく避けたい減算といえるでしょう。

そこで今回は、就労継続支援B型の個別支援計画未作成減算について、その概要やよくある適用ケースを紹介します。

 

個別支援計画未作成減算とは

個別支援計画未作成減算の減算率や減算例は、次のとおりです。

減算率

個別支援計画が未作成だった場合、その当月から次のように減算されます。

 

  • 減算適用~2か月目  全利用者の基本報酬30%減算(基本報酬×70%)
  • 減算適用3か月目以降 全利用者の基本報酬50%減算(基本報酬×50%)

 

関連する減算に「サービス管理責任者欠如減算」がありますが、こちらは人員が欠如した翌々月からの適用です。それぞれ適用時期が異なる点に注意しましょう。

減算例

たとえば、8月5日から個別支援計画が未作成だった場合、減算は次のように適用されます。

 

8月 9月 10月 11月 12月
減算 ×70% ×70% ×50% ×50% ×50%

 

その後、翌年5月10日に計画が作成された場合は、次のように減算が解除されます。

 

翌年1月 2月 3月 4月 5月
減算 ×50% ×50% ×50% ×50% なし

 

 

就労継続支援B型で個別支援計画未作成減算が適用されるケース

就労継続支援B型で個別支援計画未作成減算が適用されるケースとして多いのが、次の3つです。

 

  1. 計画そのものやモニタリングなど計画に必要な情報が更新されていない
  2. 更新はされているが、前回から6か月以内の日付となっていない
  3. 生活支援会議が行われていない など

 

とくに注意したのが、個別支援計画やモニタリングの日付です。就労継続支援B型の場合、モニタリングは個別支援計画の作成から「6か月以内」となっています。たとえば、8月5日に計画を作成した場合、モニタリングの期限は8月4日であり8月末ではありません。

また、管轄の行政庁によっては、計画の原案作成やアセスメントの更新など、所定の手順をきちんと踏んでいないと減算が適用されるところもあります。実地指導で指摘されないよう、日頃から準備や確認を怠らないようにしたいところです。

 

まとめ

就労継続支援B型の個別支援計画未作成減算は、サビ管の欠如減算と異なり、未作成当月から即時に適用される減算です。経営や減算についてお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

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