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多くの就労継続支援B型では、生活介護や就労継続支援A型が併設されています。中には、同一敷地外に別の事業所を設けているケースも。このような事業展開を「多機能型事業所」や「従たる事業所」と言うことがありますが、その違いがよくわからない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、就労継続支援B型も対象となる「多機能型事業所」や「従たる事業所」の概要や条件について紹介します。

 

就労継続支援B型も対象となる多機能型事業所とは

多機能型事業所とは、2つ以上のサービスを取り扱う事業所を指します。多機能型に含まれるサービスの種類や、利用定員における特例はそれぞれ次のとおりです。

多機能型事業所の対象サービス

多機能型事業所の対象は就労継続支援B型のほか、次のようなサービスが挙げられます。

 

  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練、生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型、B型)
  • 児童福祉法に基づくサービス(放課後等デイサービスなど)

 

なお、多機能型事業所における「一体的な運営管理」とは、次のとおりです。

 

  • 利用に関する調整や職員の技術指導などが一体的
  • 職員の勤務状況や給与などの管理が一元的
  • 運営規程や事務所間の会計管理が一本化されている
  • 事務所間に支援体制がある

多機能型事業所の特例

本来、各障がい福祉サービスには最低利用定員が定められています。しかし、多機能型事業所の場合は、利用定員における特例措置の適用が可能です。具体的には、利用定員を次のように設定できます。

 

利用定員数
生活介護

就労移行支援

自立訓練(機能訓練、生活訓練)※

6人以上
就労継続支援(A型、B型) 10人以上

※宿泊型をあわせて行う場合は別途基準あり

 

また、設備についても、サービス提供に支障が来さない場合は兼用可能です。ただし、訓練・作業室はサービスごとに設置する必要があります。

 

多機能型事業所と従たる事業所の違い

多機能型事業所と混同しやすいのが、「主たる事業所」「従たる事業所」という区分です。従たる事業所とは、主たる事業所と同じサービスを取り扱う2か所目以降の事業所を指します。

 

主たる事業所

(この場合は多機能型)

従たる事業所
生活介護 6人 ←————————–→

主従事業所

生活介護 6人
就労継続支援B型 10人

 

なお、従たる事業所の対象は、次のいずれかです。

 

  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練、生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型、B型)

 

また、主従事業所は多機能型事業所と同様に、一体的な運営管理が条件となります。具体的な条件は、先ほど紹介したとおりです。ただし、主従事業所ではさらに「緊急時にサビ管が適切に対応できる距離にある(おおむね30分以内)」という条件を満たすことが必要となります。

 

まとめ

就労継続支援B型は事業展開によっては、多機能型事業所や従たる事業所に含まれるケースも少なくありません。そのため、開業者はこれらの違いや条件をよく理解しておくことが大切です。開業や運営についてお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

多機能型に関する特例|岐阜県

多機能型事業所と主従事業所の指定について|神奈川県

 

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