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令和3年度の報酬改定で、就労継続支援B型の加算に「地域協働加算」が新設されました。新設から日が浅いため、「うちの事業所でも算定できるのか」「算定するためにはどうしたらいいのか」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は就労継続支援B型の地域協働加算について、算定要件はもちろん、算定がおすすめな事業所の例を紹介します。算定時の注意点もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

就労継続支援B型の地域協働加算とは

地域協働加算は、「利用者が地域で活躍できる場や活動の輪を広げる」ことを目的に新設されました。加算の単位は、利用者1人1日につき30単位です。

 

算定要件

地域協働加算は、同報酬改定で新設された新たな報酬体系(就労や生産活動を評価するもの)を選択することで算定できるようになります。また、次の2点も要件となるため、覚えておきましょう。

 

  • 事業所がある市町村や近隣自治体で生産活動等を実施すること
  • 地域住民や関係者(地元企業や自治体職員)と共同して支援すること

なお、取り組み内容は地域協働加算を算定する月ごとに、当該月の報酬請求日までに公表することが必要です。公表方法は、事業所のホームページやブログなどが想定されています。

ただし、地域協働加算の対象となる生産活動は、収入が発生するものに限ります。たとえば、地域で開催されるイベントへの出店や飲食業や小売り業などは算定対象となります。しかし、レクリエーション活動や、単なる見学・体験が目的の活動は算定対象になりません。

 

活用をおすすめしたい事業所の例

地域協働加算は創意工夫が求められるため、企画力のある事業所にぴったりです。また、平均工賃月額が安い事業所でも、新しい報酬体系とともに適用することで最低限の工賃を確保できます。ビジネス目的よりも、地域との交流を重視したい事業所にもおすすめです。

就労継続支援B型で地域協働加算を算定する際の注意点

先ほど紹介したように、地域協働加算は取り組み内容を定期的に公開する必要があります。確実に算定できるよう、次のような内容を事業所のホームページやブログ、企画書へ忘れずに記載しましょう。

 

  • 生産活動等の日付や時間、場所
  • 共同支援した地域住民や関係者
  • 活動時の写真
  • (企画書)支援を受けた利用者の名前や団体名

 

まとめ

就労継続支援B型の地域協働加算は、令和3年度の報酬改定で追加された新しい加算です。算定には事業所ごとの工夫が必要なものの、平均工賃月額の底上げが可能となります。加算の算定や経営でお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定の概要|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A|厚生労働省

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