お問い合わせ
お知らせ

令和3年度の報酬改定では、就労継続支援B型の新たな加算として「就労移行支援体制加算」が追加されました。真新しい加算ゆえに、「どんな加算なのか」「自分の事業所でも算定できるのか」という疑問を持つ運営者も多いでしょう。

そこで今回は就労移行支援体制加算の算定要件や計算方法のほか、算定時の注意点などをまとめて紹介します。

 

就労継続支援B型の就労移行支援体制加算とは

就労移行支援体制加算の算定要件や単位数は、それぞれ次のとおりです。

算定要件

就労移行支援体制加算の算定要件は、就労継続支援B型の利用後に一般企業へ就職し、就労期間が6か月以上となった方がいることです。前年度の実績によって評価され、通所した利用者全員に1年間を通して加算されます。

単位数

単位数は事業所の定員数、就労継続支援B型サービス費の算定方法で異なります。例えば40人までの利用定員の場合、単位数は次のとおりです。

基本報酬の区分/利用定員 20人以下 21人以上40人以下
就労継続支援B型(Ⅰ) 平均工賃月額に応じて48~93単位/日 平均工賃月額に応じて22~49単位/日
就労継続支援B型(Ⅱ) 平均工賃月額に応じて45~90単位/日 平均工賃月額に応じて21~48単位/日
就労継続支援B型(Ⅲ) 42単位/日 18単位/日
就労継続支援B型(Ⅳ) 39単位/日 17単位/日

 

就労継続支援B型における就労移行支援体制加算の計算方法

就労移行支援体制加算は、次の計算式で算出できます。

 

就労移行支援体制加算の加算単位×6か月以上継続就労した人の数×地域単位

 

この計算式をもとに、次のモデルケースの報酬額を求めてみましょう。

 

人員配置 7.5:1(サービス費Ⅰ)
定員数 20人
平均工賃月額 2万円以上2.5万円未満
6か月以上の就労者 3人
利用者 15人
地域単価 10円

 

1人当たりの報酬額=65単位×3人×10円=1,950円

 

このとき、15人の利用者が15日通所したとすると月の報酬額は次のように算出されます。

 

1,950円×15人×15日=438,750円

 

つまり、就労移行支援体制加算により約44万円の報酬額が得られるということです。

注意点

就労移行支援体制加算の算定時には、次の2つに注意しましょう。1つ目は、前年度の実績によって評価されるため、3月末日までに6か月以上の就労証明が必要だということです。そのため、遅くとも9月30日までに就労しなければ6か月以上連続就労という条件を満たせません。

2つ目は、6か月の連続就労は同一の事業所でなければならないということです。例えば、最初の就労先が合わず月末で退職し、間をあけることなく次の事業所へ就労したとします。この場合、通算で6か月就労していても、3月末時点で新しい事業所での就労期間が6か月に至っていなければ加算の対象にはなりません。

 

まとめ

就労移行支援体制加算は、算定できると大きな事業所利益につながります。就労継続支援B型の支援力を評価する加算でもあるため、新規利用者へのアピールポイントにもなるでしょう。加算の算定や経営についてお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

就労継続支援B型|かんたん請求ソフト

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

記事の一覧へ戻る

障がい福祉業界に関する
知識とノウハウを持った
スペシャリストたちが
隅々までチェック

まずはお気軽にご相談ください

弊社へのご質問やご相談は、
お問い合わせフォーム、LINE
またはお電話でお問い合わせください。

TEL.06-6361-2300【受付時間】9:00〜18:00(土日祝休み)
メールメールフォームからのお問い合わせ24時間365日受付、お気軽にご相談ください。