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事業者指定申請について

指定後の運営を見据えて、間違いのない申請書類の作成が必要

これまで新規指定申請・顧問契約・模擬実地指導などを通じて、多くの事業所様と関わってきました。法令について理解不足であったため、事業を開始すると、「取れる加算も取れていない」「実地指導で返還金(指定取消)が発生」する事業者様も多々見受けられました。事業者指定申請には、多くの書類を作成する必要があるうえ、とても複雑ですので、指定後の運営を見据えて、事業者指定申請代行サービスを利用することは結果的に採算面でもお得と言えます。

就労移行支援

就労を希望する65歳未満の障がいのある方に対して、原則最大2年間の生産活動や職場体験などの提供を行い、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。訓練の意味合いが強く、雇用契約は締結しません。また、一般就労となった後も職場への定着を支援します。

指定時の要件

  1. 法人格があること
  2. 事業所の物件、間取りが適法であること
  3. 人的要件を満たしていること

就労移行支援の対象者

  • 障がいのある方で、企業などで働くことを希望している原則18歳~65歳未満の方
  • 通常の企業に雇用されている障がいのある方が休職した場合には、次の(ア)~(ウ)の条件をいずれも満たす場合は利用可能(リワーク)
    • 休職者を雇用する企業、就労支援機関、医療機関等による復職支援の実地が見込めない場合や困難な場合。
    • 休職中の障がい者が復職を希望し、企業と主治医が復職支援を行うことで復職することが適当と判断している場合
    • 休職中の障がい者にとって就労移行支援を実地することにより、効果的・確実にに復職が可能と市町村が判断した場合
  • 一人の利用者の利用期間は原則2年

就労移行支援の人員配置基準

職種
管理者
サービス管理責任者
就労支援員
職業支援員
生活支援員
配置数 常勤要件 備考
1名以上
兼務可
1名以上 あり
15:1常勤換算で利用者数を15で除した数以上 1名については常勤 資格不要
6:1常勤換算で利用者数を6で除した数以上 どちらか1名については常勤 資格不要

就労移行支援の設備基準

設備
訓練作業室
相談室
多目的室
洗面所・トイレ
事務室
要件
サービス提供に支障のない広さを備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が約3.0㎡。最低定員が20名であることから訓練指導室の最低面積は60㎡が必要。
プライバシーに配慮できる空間にすること
相談室と兼務も可能
トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可
鍵付き書庫

就労継続支援A型

一般企業などに就労することが困難な障がいのある65歳未満の利用者に対して、雇用契約を締結して、生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
事業所は利用者が行う仕事を用意する必要があり、行政によっては指定時に売上を客観的に示した「事業計画書」の提出が必要なこともあります。また、雇用契約を締結しますので、利用者に対して、最低賃金を守る必要と労働法などの適用が求められます。

指定申請について

就労継続支援A型の指定は、事業内容で判断されますので以下の書類が別途必要です。

  • 収支予算書
  • 事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠
  • 事業所の事業が請負である場合は、請負契約書のひな型
  • 開設計画書

指定時の要件

  • 法人格があること
  • 事業所の物件、間取りが適法であること
  • 人的要件を満たしていること

就労継続支援A型の
人員配置基準

職種
管理者
サービス管理責任者
職業支援員
生活支援員
配置数 常勤要件 備考
1名以上 なし 60:1
1名以上 あり
1名以上 どちらかが常勤 10:1 もしくは
7.5:1
資格要件なし

管理者とサービス管理責任者の兼務が可能ですので、最低定員であれば、3名で事業の開始が可能です。

就労継続支援A型の設備基準

設備
訓練作業室
相談室
多目的室
洗面所・トイレ
事務室
要件
サービス提供に支障のない広さを備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡。最低定員が10名であることから訓練指導室の最低面積は30㎡が必要。
プライバシーに配慮できる空間にすること
相談室と兼務も可能
トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可
鍵付き書庫

生活介護

日中の入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談や日常生活上の支援、創作・生産活動の提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
原則として医師や看護師の配置・嘱託が義務付けられています。

指定時の要件

  1. 法人格があること
  2. 事業所の物件、間取りが適法であること
  3. 人的要件を満たしていること

生活介護の対象者

  • 障害支援区分3以上(施設入所支援等に入所する場合は区分4以上)
  • 年齢が50歳以上の場合は障害支援区分2以上(施設入所支援等に入所する場合は区分3以上)
  • 生活介護と施設入所支援との利用を組合せを希望するもので、障害者支援区分4(50歳以上で区分3)より低い者で、特定相談支援事業所によるサービス等利用計画案を作成手続きを経て、市町村により必要性を認められたもの(「新規入所希望者で区分1以上のもの」など)

生活介護の人員配置基準

職種
管理者
サービス管理責任者
医師
生活支援員 ※1
理学療法士または
作業療法士 ※1
看護職員 ※1
配置数 常勤要件 備考
1名以上 なし
1名以上 あり 60:1
なし 嘱託可
1名以上 1人以上は常勤
必要な場合は配置
1名以上 なし
生活支援員、理学療法士または作業療法士、看護職員の総数は、常勤換算で
■ 平均障害支援区分が4未満の場合
6:1
■ 平均障害支援区分が4以上5未満の場合
5:1
■ 平均障害支援区分が5以上の場合
3:1

管理者とサービス管理責任者の兼務が可能、医師を未配置の場合は減算

生活介護の設備基準

設備
訓練作業室
相談室
多目的室
洗面所・トイレ
事務室
要件
サービス提供に支障のない広さを備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡。最低定員が20名であることから訓練指導室の最低面積は60㎡が必要。
プライバシーに配慮できる空間にすること
相談室と兼務も可能
トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可
鍵付き書庫

共同生活援助

地域の中にある共同生活住居での生活を望む障害のある方に対し、主として夜間に、入浴、排泄、食事の支援や相談、日常生活上の必要な援助等を提供 します。
多くの日中系サービスとは異なり、障害支援区分1以上が条件となります。生活施設ですので、利用者は事業所で生活を行います。日中は就労継続支援B型事業所や生活介護施設に通うケースが一般的です。また、短期入所と併設しているケースもあります。

指定時の要件

  • 法人格があること
  • 事業所の物件、間取りが適法であること
  • 人的要件を満たしていること

共同生活援助の対象者

  • 身体障がい者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る)
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
  • 難病患者

共同生活援助の
人員配置基準

介護サービス包括型・日中支援型の場合

職種
管理者
サービス管理責任者
生活支援員
世話人
夜間従事者
配置数 常勤要件 備考
1名以上 あり 常勤
1名以上 なし 30:1
非常勤 ※2
1名以上 なし ※1 ※3
1名以上 なし ※1 6:1(包括型)
5:1(日中支援型)
1名以上 なし 共同生活住居ごとに
一人以上配置
(日中支援型のみ)
日中活動支援型は生活支援員、世話人のうち一人は常勤の必要性あり
管理者と兼務でなければ生活支援員、世話人と兼務可
生活支援員は常勤換算で、次の①から④までに掲げる数の合計以上
  • 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
  • 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
  • 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
  • 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

共同生活援助の設備基準

  • 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること
  • 指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること
  • 一戸建て、マンション(ワンルームも可)などで、自己所有・賃貸とも可能
  • 一戸建ては用途変更なしでも200㎡未満で可能(要確認)
  • 住宅街は建築協定の要確認
  • 建築基準法についても要確認
  • 設備
    居室
    食堂・居間
    浴室など
    洗面所・トイレ
    要件
    一つの居室が、7.43㎡以上(収納スペースを除く)
    和室であれば4.5畳以上(和室であっても7.43㎡以上を求める府下自治体もあり)
    居間と食堂を一つの場所とすることは可能
    トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可

    居宅介護・重度訪問介護

    身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者に対して入浴、排せつ食事等の身体介護や調理、洗濯及び掃除等の家事援助を行います。
    重度訪問介護では、重度の肢体不自由者の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか外出の際の移動中の介護など総合的な介護を行います。

    指定時の要件

    1. 法人格があること
    2. 人的要件を満たしていること
    3. 設備要件を満たしていること
    4. 運営要件を満たしていること

    居宅介護・重度訪問介護の対象者

    【重度訪問介護】

    • 障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
      • 二肢以上(両手足4か所のうち2か所以上)に麻痺等があること。
      • 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。
    • 障害支援区分4以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目12 項目の合計点数が10 点以上である者
      障害程度区分による認定調査を受けたものについては、障害程度区分の認定調査項目における行動関連項目等の点数が8点以上である者

    【居宅介護】

    • 障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
    • 通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
      • 障害支援区分が区分2以上
      • 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
        歩行…全面的な支援が必要
        移乗…見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
        移動…見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
        排尿…部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
        排便…部分的な支援が必要または全面的な支援が必要

    居宅介護・重度訪問介護の
    人員配置基準

    職種
    管理者
    サービス管理責任者
    従業者
    資格要件 配置基準
    なし
    サービス提供責任者との兼務可
    専らその職務に従事する常勤の者
    1名
    • 介護福祉士
    • 介護職員基礎研修課程修了者
    • 訪問介護員養成研修1級課程修了者
    • 訪問介護員養成研修2級課程修了者であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者
    訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者を事業の規模に応じて1名以上 ※1
    • 介護福祉士
    • 介護職員基礎研修課程修了者
    • 訪問介護員養成研修1級~2級課程修了者
    常勤換算方法で2.5以上
    (サービス提供責任者含む)
    ※2
    事業規模に応じて複数名配置する必要があります。
    • 450時間又はその端数を増すごとに1人以上
    • 訪問介護員10人又はその端数を増すごとに1人以上
    「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、 当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

    居宅介護・重度訪問介護の
    設備基準

  • 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること
  • 指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること
  • 一戸建て、マンション(ワンルームも可)などで、自己所有・賃貸とも可能
  • 一戸建ては用途変更なしでも200㎡未満で可能(要確認)
  • 住宅街は建築協定の要確認
  • 建築基準法についても要確認
  • 設備
    事務室
    相談室
    衛生設備
    要件
    広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。
    しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。
    相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。その場合は高さなど注意してください。
    感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。

    居宅介護・重度訪問介護の
    運営基準

  • 内容および手続きの説明および同意
  • 契約支給量の報告等
  • 契約支給量の報告等
  • 指定障害福祉サービス事業者等との連携等
  • 居宅介護計画の作成
  • 介護等の総合的な提供
  • 会計の区分
  • 記録の整備
  • 秘密保持等
  • 移動支援

    屋外での移動が困難な障害者等(重度訪問介護、同行援護及び重度障がい者等包括支援の受給者は除く)に対して外出のための支援を行ういます。国の事業ではなく、地域の実情に合わせて実施できるよう、市町村地域生活支援事業の中に位置付けられています。そのため市町村により対象者や報酬額、取り扱い等が異なります。

    指定時の要件

    1. 法人格があること
    2. 人的要件を満たしていること
    3. 設備要件を満たしていること

    移動支援の対象者

    【身体障害者】

    • 次の3つの要件に該当する者
      • 身体障害者手帳の両下肢障害で1級又は2級に該当する重度の身体障害者
      • 「社会生活上必要不可欠な外出」及び「社会参加のための外出」の支援が必要と認められる人
      • 適切な介護者を得ることができない場合

    【知的障害者・精神障害者】

    • 次の3つの要件に該当する者
      ※同行援護、行動援護、重度訪問介護の支給決定をされた者を除く
      • 屋外での移動に全面的または部分的な支援を必要とする人
      • 「社会生活上必要不可欠な外出」及び「社会参加のための外出」の支援が必要と認められる人
      • 適切な介護者を得ることができない場合

    【発達障害者・難病患者】

    • 次の3つの要件に該当する者
      ※同行援護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者包括支援の支給決定をされた者を除く
      • 屋外での移動に全面的または部分的な支援を必要とする人
      • 「社会生活上必要不可欠な外出」及び「社会参加のための外出」の支援が必要と認められる人
      • 適切な介護者を得ることができない場合

    【障害児】

    • ○次の2つの要件に該当する者
      ※同行援護、行動援護、重度訪問介護の支給決定をされた者を除く
      • 移動に著しい制限のある小学校4年生以上の障害児、難病患者
      • 「社会生活上必要不可欠な外出」及び「社会参加のための外出」の支援が必要と認められる人

    移動支援の人員配置基準

    職種
    管理者
    サービス管理責任者
    従業者
    資格要件 配置基準
    なし
    サービス提供責任者との兼務可
    専らその職務に従事する常勤の者
    1名
    • 介護福祉士
    • 介護職員基礎研修課程修了者
    • 訪問介護員養成研修1級課程修了者
    • 訪問介護員養成研修2級課程修了者であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者
    訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者を事業の規模に応じて1名以上 ※1
    • 介護福祉士
    • 介護職員基礎研修課程修了者
    • 訪問介護員養成研修1級~2級課程修了者
    常勤換算方法で2.5以上
    (サービス提供責任者含む)
    ※2
    事業規模に応じて複数名配置する必要があります。
    • 450時間又はその端数を増すごとに1人以上
    • 訪問介護員10人又はその端数を増すごとに1人以上
    「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、 当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

    移動支援の設備基準

    設備
    事務室
    相談室
    衛生設備
    要件
    広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。
    しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。
    相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。その場合は高さなど注意してください。
    感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。

    児童発達支援

    未就学(大阪市では高校等への進学を行っていない場合は、18歳誕生日まで児童発達支援が可能)で障がいのある児童に対して、日常生活における基本的動作指導、コミュニケーションや集団生活への適応のための訓練を行います。
    また、障害の有無に関わらず、発達の遅れが気になる方の利用も幅広く行われています。
    療育手帳などは不要ですが、市の発行する受給者証が必要です。

    指定時の要件

    • 法人格があること
    • 事業所の物件、間取りが適法であること
    • 人的要件を満たしていること

    児童発達支援の
    人員配置基準

    職種
    管理者
    児童発達支援
    管理責任者
    児童指導員・保育士・障がい福祉事業経験者(2年以上の実務経験)
    配置数 常勤要件 備考
    1名以上
    送迎可能 ※1
    1名以上 あり(専任) 送迎不可
    2名以上 あり(一人以上) 10:2 ※2
    指導員と運転手の3つを兼務する場合は誓約書必要(大阪市)、また新規指定時の児童発達支援管理責任者との兼務は不可(大阪市)
    半数以上は児童指導員または保育士(運用開始後、大阪府は10名を超える場合、15名まで合計3名配置必要)

    児童発達支援の設備基準

    設備
    指導訓練室
    相談室
    静養室
    洗面所・トイレ
    事務室
    要件
    利用者一人当たりの面積が2.47㎡であること。最低定員が10名であるので、指導訓練室は24.7㎡以上必要(指定権者により独自基準で3㎡の場合もあります)
    プライバシーに配慮できる空間にすること
    必須ではない(大阪府の指定については必要)
    トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可
    鍵付き書庫

    放課後等デイサービス

    主に6歳から18歳(就学年齢)の障がい児が、学校の放課後や夏休みなどの長期休暇に訓練や社会との交流促進等を提供することで、障がい児の自立を促進させ、放課後等の居場所づくりを行います。療育手帳などは不要ですが、市の発行する受給者証が必要です。

    指定時の要件

    1. 法人格があること
    2. 事業所の物件、間取りが適法であること
    3. 人的要件を満たしていること

    放課後等デイサービスの
    人員配置基準

    職種
    管理者
    児童発達支援
    管理責任者
    児童指導員・保育士・障がい福祉事業経験者
    (2年以上の実務経験)
    配置数 常勤要件 備考
    1名以上 なし
    1名以上 あり(専任)
    2名以上 あり(一人以上) 10:2 ※1
    半数以上は児童指導員または保育士
    常勤は障がい福祉サービス経験者(2年以上の実務経験)でも可能

    児童発達支援の設備基準

    設備
    訓練作業室
    相談室
    静養室
    洗面所・トイレ
    事務室
    要件
    利用者一人当たりの面積が2.47㎡であること。最低定員が10名であるので、指導訓練室は24.7㎡以上必要(指定権者により独自基準で3㎡の場合もあります)
    プライバシーに配慮できる空間にすること
    必須ではない(大阪府の指定については必要)
    トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可
    鍵付き書庫
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