指定後の運営を見据えて、間違いのない申請書類の作成が必要
これまで新規指定申請・顧問契約・模擬実地指導などを通じて、多くの事業所様と関わってきました。法令について理解不足であったため、事業を開始すると、「取れる加算も取れていない」「実地指導で返還金(指定取消)が発生」する事業者様も多々見受けられました。事業者指定申請には、多くの書類を作成する必要があるうえ、とても複雑ですので、指定後の運営を見据えて、事業者指定申請代行サービスを利用することは結果的に採算面でもお得と言えます。
就労移行支援
就労を希望する65歳未満の障がいのある方に対して、原則最大2年間の生産活動や職場体験などの提供を行い、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。訓練の意味合いが強く、雇用契約は締結しません。また、一般就労となった後も職場への定着を支援します。
職種 |
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管理者 |
サービス管理責任者 |
就労支援員 |
職業支援員 生活支援員 |
配置数 | 常勤要件 | 備考 |
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1名以上 | 兼務可 | |
1名以上 | あり | |
15:1常勤換算で利用者数を15で除した数以上 | 1名については常勤 | 資格不要 |
6:1常勤換算で利用者数を6で除した数以上 | どちらか1名については常勤 | 資格不要 |
設備 |
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訓練作業室 |
相談室 |
多目的室 |
洗面所・トイレ |
事務室 |
要件 |
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サービス提供に支障のない広さを備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が約3.0㎡。最低定員が20名であることから訓練指導室の最低面積は60㎡が必要。 |
プライバシーに配慮できる空間にすること |
相談室と兼務も可能 |
トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 |
鍵付き書庫 |
就労継続支援A型
一般企業などに就労することが困難な障がいのある65歳未満の利用者に対して、雇用契約を締結して、生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
事業所は利用者が行う仕事を用意する必要があり、行政によっては指定時に売上を客観的に示した「事業計画書」の提出が必要なこともあります。また、雇用契約を締結しますので、利用者に対して、最低賃金を守る必要と労働法などの適用が求められます。
就労継続支援A型の指定は、事業内容で判断されますので以下の書類が別途必要です。
職種 |
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管理者 |
サービス管理責任者 |
職業支援員 生活支援員 |
配置数 | 常勤要件 | 備考 |
---|---|---|
1名以上 | なし | 60:1 |
1名以上 | あり | |
1名以上 | どちらかが常勤 | 10:1 もしくは 7.5:1 資格要件なし |
管理者とサービス管理責任者の兼務が可能ですので、最低定員であれば、3名で事業の開始が可能です。
設備 |
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訓練作業室 |
相談室 |
多目的室 |
洗面所・トイレ |
事務室 |
要件 |
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サービス提供に支障のない広さを備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡。最低定員が10名であることから訓練指導室の最低面積は30㎡が必要。 |
プライバシーに配慮できる空間にすること |
相談室と兼務も可能 |
トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 |
鍵付き書庫 |
生活介護
日中の入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談や日常生活上の支援、創作・生産活動の提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
原則として医師や看護師の配置・嘱託が義務付けられています。
職種 |
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管理者 |
サービス管理責任者 |
医師 |
生活支援員 ※1 |
理学療法士または 作業療法士 ※1 |
看護職員 ※1 |
配置数 | 常勤要件 | 備考 |
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1名以上 | なし | |
1名以上 | あり | 60:1 |
なし | 嘱託可 | |
1名以上 | 1人以上は常勤 | |
必要な場合は配置 | ||
1名以上 | なし |
管理者とサービス管理責任者の兼務が可能、医師を未配置の場合は減算
設備 |
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訓練作業室 |
相談室 |
多目的室 |
洗面所・トイレ |
事務室 |
要件 |
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サービス提供に支障のない広さを備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡。最低定員が20名であることから訓練指導室の最低面積は60㎡が必要。 |
プライバシーに配慮できる空間にすること |
相談室と兼務も可能 |
トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 |
鍵付き書庫 |
共同生活援助
地域の中にある共同生活住居での生活を望む障害のある方に対し、主として夜間に、入浴、排泄、食事の支援や相談、日常生活上の必要な援助等を提供 します。
多くの日中系サービスとは異なり、障害支援区分1以上が条件となります。生活施設ですので、利用者は事業所で生活を行います。日中は就労継続支援B型事業所や生活介護施設に通うケースが一般的です。また、短期入所と併設しているケースもあります。
介護サービス包括型・日中支援型の場合
職種 |
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管理者 |
サービス管理責任者 |
生活支援員 |
世話人 |
夜間従事者 |
配置数 | 常勤要件 | 備考 |
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1名以上 | あり | 常勤 |
1名以上 | なし | 30:1 非常勤 ※2 |
1名以上 | なし ※1 | ※3 |
1名以上 | なし ※1 | 6:1(包括型) 5:1(日中支援型) |
1名以上 | なし | 共同生活住居ごとに 一人以上配置 (日中支援型のみ) |
設備 |
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居室 |
食堂・居間 |
浴室など |
洗面所・トイレ |
要件 |
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一つの居室が、7.43㎡以上(収納スペースを除く) 和室であれば4.5畳以上(和室であっても7.43㎡以上を求める府下自治体もあり) |
居間と食堂を一つの場所とすることは可能 |
トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 |
居宅介護・重度訪問介護
身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者に対して入浴、排せつ食事等の身体介護や調理、洗濯及び掃除等の家事援助を行います。
重度訪問介護では、重度の肢体不自由者の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか外出の際の移動中の介護など総合的な介護を行います。
【重度訪問介護】
【居宅介護】
職種 |
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管理者 |
サービス管理責任者 |
従業者 |
資格要件 | 配置基準 |
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なし サービス提供責任者との兼務可 |
専らその職務に従事する常勤の者 1名 |
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訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者を事業の規模に応じて1名以上 ※1 |
|
常勤換算方法で2.5以上 (サービス提供責任者含む) ※2 |
設備 |
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事務室 |
相談室 |
衛生設備 |
要件 |
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広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。 しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。 |
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。その場合は高さなど注意してください。 |
感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。 |
移動支援
屋外での移動が困難な障害者等(重度訪問介護、同行援護及び重度障がい者等包括支援の受給者は除く)に対して外出のための支援を行ういます。国の事業ではなく、地域の実情に合わせて実施できるよう、市町村地域生活支援事業の中に位置付けられています。そのため市町村により対象者や報酬額、取り扱い等が異なります。
【身体障害者】
【知的障害者・精神障害者】
【発達障害者・難病患者】
【障害児】
職種 |
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管理者 |
サービス管理責任者 |
従業者 |
資格要件 | 配置基準 |
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なし サービス提供責任者との兼務可 |
専らその職務に従事する常勤の者 1名 |
|
訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者を事業の規模に応じて1名以上 ※1 |
|
常勤換算方法で2.5以上 (サービス提供責任者含む) ※2 |
設備 |
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事務室 |
相談室 |
衛生設備 |
要件 |
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広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。 しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。 |
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。その場合は高さなど注意してください。 |
感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。 |
児童発達支援
未就学(大阪市では高校等への進学を行っていない場合は、18歳誕生日まで児童発達支援が可能)で障がいのある児童に対して、日常生活における基本的動作指導、コミュニケーションや集団生活への適応のための訓練を行います。
また、障害の有無に関わらず、発達の遅れが気になる方の利用も幅広く行われています。
療育手帳などは不要ですが、市の発行する受給者証が必要です。
職種 |
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管理者 |
児童発達支援 管理責任者 |
児童指導員・保育士・障がい福祉事業経験者(2年以上の実務経験) |
配置数 | 常勤要件 | 備考 |
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1名以上 | 送迎可能 ※1 | |
1名以上 | あり(専任) | 送迎不可 |
2名以上 | あり(一人以上) | 10:2 ※2 |
設備 |
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指導訓練室 |
相談室 |
静養室 |
洗面所・トイレ |
事務室 |
要件 |
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利用者一人当たりの面積が2.47㎡であること。最低定員が10名であるので、指導訓練室は24.7㎡以上必要(指定権者により独自基準で3㎡の場合もあります) |
プライバシーに配慮できる空間にすること |
必須ではない(大阪府の指定については必要) |
トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 |
鍵付き書庫 |
放課後等デイサービス
主に6歳から18歳(就学年齢)の障がい児が、学校の放課後や夏休みなどの長期休暇に訓練や社会との交流促進等を提供することで、障がい児の自立を促進させ、放課後等の居場所づくりを行います。療育手帳などは不要ですが、市の発行する受給者証が必要です。
職種 |
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管理者 |
児童発達支援 管理責任者 |
児童指導員・保育士・障がい福祉事業経験者 (2年以上の実務経験) |
配置数 | 常勤要件 | 備考 |
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1名以上 | なし | |
1名以上 | あり(専任) | |
2名以上 | あり(一人以上) | 10:2 ※1 |
設備 |
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訓練作業室 |
相談室 |
静養室 |
洗面所・トイレ |
事務室 |
要件 |
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利用者一人当たりの面積が2.47㎡であること。最低定員が10名であるので、指導訓練室は24.7㎡以上必要(指定権者により独自基準で3㎡の場合もあります) |
プライバシーに配慮できる空間にすること |
必須ではない(大阪府の指定については必要) |
トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 |
鍵付き書庫 |
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