FEATURE
障がい福祉専門の税理士事務所は全国的にも珍しいこともあって、私たちは現在千葉県から鹿児島県までの顧問先様をサポートしています。障がい福祉サービス・障害児通所支援の顧問実績が多数あるので、私たちなら事業所運営において「話が通じない」ことは起こりえません。
「サービス区分別会計」「就労会計」の実地指導対策や「各種加算のアドバイス」「国保連や利用者様への未収金管理」の財務コンサルティングを無料でご提供するだけではなく、障がい福祉専門の行政書士事務所や社会保険労務士事務所、弁護士事務所との連携体制によって、お金のこと以外でも、障がい福祉に関することはすべてのことに対応しています。
私たちは、障がい福祉施設の存在意義に鑑み「絶対に倒産させない」ことをモットーに顧問サービスをご提供しています。すべてのご相談、計画、アドバイスは、「事業収支シミュレーション」を根拠に決定し、決算対策や節税対策、納税予測も行っています。「事業収支シミュレーション」は資金繰りを管理しながら「倒産させない」財務の仕組みをつくることができるので、これまで顧問実績は多数ありますが、障がい者施設を運営する顧問先様の倒産は1例もありません。
私たちは、請求書発行、銀行振込、給与計算をはじめとする様々なバックオフィス業務を行っています。経理担当の正社員を雇用することで生じる月額給与や社保負担、教育コスト、採用コストなど、さまざまなコストを削減することができます。さらに、税理士事務所職員による質の高いサービスを受けられるだけではなく、毎年変更が生じる規則や法にも柔軟に対応することもできます。
一般的な税理士事務所では、記帳代行を受任したとしても、会計資料の提出に関しては何の指導もなく、口頭ベースでのやりとりのみで、そのことが起因して資料不足を招きます。資料不足のまま月次決算を行うと今後の経営判断を見誤ることになります。
また、資料提出キットがあったとしても、それは一般的なひな形のものが多く、結局どんな資料を提出したらよいのか御社を迷わせることになるでしょう。私たちは、このようなことが起きないように、障がい福祉専用のお客様マニュアルと資料提出キットを顧問契約ご成約の皆様にご提供しています。
障がい福祉業界に関する
知識とノウハウを持った
スペシャリストたちが
隅々までチェック
私たちは障がい福祉サービス専門の税理士・社会保険労務士・行政書士・不動産会社が連携し、事業所の設立から運営まで、すべての過程においてワンストップでサポートしています。障がい福祉サービス事業者の指定取り消し件数は年々増加傾向にありますが、私たちの連携体制により、戦略的な利用者の集客や人材の確保、実地指導や税務調査に備えた資料の作成、事業所運営の予算管理などを行い、事業者の安定した経営をサポートしています。
株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人など様々な組織形態があるなか、あなたのご予算や経営計画にピッタリな法人形態をご提案いたします。
不動産・内装工事業社との連携により、あなたが運営したいサービス区分に応じて、最適な物件のご提案と指定基準をクリアするために必要な内装工事を手配いたします。
一般的に設備資金と運転資金を合わせると、居宅系では400~500万円、施設系では800~1000万円程度の資金が最初に必要になります。この金額の融資を満額調達するためには障がい福祉サービス専門の税理士による正確な事業収支予算書の作成が不可欠です。
障がい福祉サービス専門の行政書士事務所との連携により、あなたの運営したいサービス区分に応じて、必要となる人員基準や施設基準について分かりやすく説明し、行政との事前協議から指定取得までをお手伝いいたします。
新規開業をお考えの方向け障がい福祉事業の開業能力診断はこちらから
税理士事務所の多くは個人事業者や法人事業者の顧問業務を主として行っていますが、顧問業務といっても、会計ソフトの使い方や経費のアドバイスを行っているだけに過ぎません。
私たちは、会計や税金の処理だけではなく、帳簿作成や税金の申告、節税対策や融資申請など、事業所の運営に関わることはすべてサポートしています。私たちは、事業所の総務・経理・財務部として、お金周りの管理全般を行い、事業の安定経営や成長を支えています。
一般的に設備資金と運転資金を合わせると、居宅系では400~500万円、施設系では800~1000万円程度の資金が必要になります。この金額の融資を満額調達するためには、障がい福祉サービス専門の税理士による正確な事業収支予算書の作成が不可欠です。
就労支援事業を行う指定事業所等は、法人の種類(株式会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人など)に関係なく、就労支援事業活動により得た就労支援事業収入から就労支援事業に必要な経費を差引いた金額を工賃として利用者へ支払うことを制度上要求されます。弊社では実地指導対策として本会計とは別に就労会計の記帳と管理も行います。
経費の按分は、「配置された職員数(常勤換算)の比」や「利用者の延人数または定員の比」または「事務所・居住棟・作業所などの各部分に床面積の比」など、サービス区分ごとに損益の把握が必要となります。
障がい福祉サービスは、社会福祉法人で行う場合を除き、原則としてすべての法人形態で課税されます。事業所がNPO法人であろうが、一般社団法人の非営利型であろうが、法人税法上の収益事業(医療保険業)として課税されます。
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