障がい者グループホームは、身体・精神・知的障がいや難病の方が対象となります。このうち、身体障がい者は障がいの程度によって、車いすや杖、リフトなど、さまざまな福祉用具を必要とする場面が多いでしょう。
障害者総合支援法では福祉用具の支給について定められていますが、「障がい者グループホームの利用者は支給対象に入るのか」と疑問に思う運営者もいるのではないでしょうか。そこで今回は、福祉用具の概要と支給要件を紹介します。
障害者総合支援法が定める福祉用具とは
福祉用具とは、心身の障がいを持つ方や、心身機能の低下が見られる高齢者が日常生活を送れるようにする用具。その中でも、市町村から支給される福祉用具は、次の2つです。
補装具
補装具は、体の欠損や損なわれた身体機能を補完・代替する用具として支給されます。対象者は、身体障がい者手帳を持つ障がい者や障がい児、あるいは難病患者です。
具体的には、次のような物品が補装具として支給されます。
- 義足や義手
- 車いす
- 杖
- 矯正眼鏡
- 補聴器 など
なお、利用者の負担は、原則「1割」。ただし、利用者負担上限月額の範囲は超えず、生活保護世帯や市民税非課税世帯の利用者の自己負担はありません。
日常生活用具
日常生活用具は、心身の障がいがある方が生活しやすいように便宜を図る用具として支給されます。対象者は、障がい者や難病患者など。具体的には、次のような物品が日常生活用具として支給されます。
- 入浴担架
- 訓練いす
- 特殊便器
- 点字器
- ストーマ用具 など
なお、利用者負担は補装具と同様です。ただし、品目ごとに基準額が定められており、それを超えた分は全額自己負担となります。
障がい者グループホームの利用者は福祉用具の支給が受けられる?
結論から言うと、障がい者グループホームの利用者は福祉用具の支給を受けられます。混同しやすいのが、介護保険上の高齢者グループホーム。高齢者グループホームの場合は原則、施設側が準備することになっており、個人への支給はできません。
一方、障がい者グループホームは障害者総合支援法に属するサービスです。高齢者グループホームと異なり、福祉用具の支給は条件さえそろえば、問題なく受けられることを覚えておきましょう。
まとめ
福祉用具は利用者の生活を助け、質を上げる上で必要な物品です。福祉用具の支給要件や利用者負担についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献