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就労継続支援B型をはじめとする障がい福祉サービスでは、開業時に一定の人員を確保する必要があります。ただし、入所する障がい者の人数によって必要人員数が異なる場合もあり、混乱する開業者も多いのではないでしょうか。

そこで今回は就労継続支援B型の人員配置基準について、必要な職種や人数、資格要件などをまとめて紹介します。

就労継続支援B型の人員配置基準

就労継続支援B型の開業時に必要な人員配置は、次のとおりです。

管理者

就労継続支援B型の業務管理を行う人員が、「管理者」です。配置人数は「常勤1名」。資格の有無は問われませんが、次のような条件のうち、いずれかを満たす必要があります。

 

  • 社会福祉主事資格要件に該当する
  • 社会福祉事業に2年以上従事したことがある
  • 社会福祉施設長認定講習会を修了している
  • 企業経営の経験がある

サービス管理責任者

個別支援計画を作成し、利用者への支援を管理するのが「サービス管理責任者(サビ管)」です。配置人数は「利用者60名以下で1人以上」。サビ管が複数人いる場合は、そのうち1名が常勤であれば、他のサビ管の勤務形態は問われません。

また、サビ管は他の職種と異なり、詳細な資格要件があります。具体的には、次のとおりです。

 

  1. 各種研修の修了
    1. 相談支援従事者初任者研修の一部
    2. サービス管理責任者等基礎研修(統一研修)
    3. サービス管理責任者実践研修
  2. 3~8年の実務経験(保有資格によって必要年数は異なる)

 

なお、サビ管として配置されたあとは、5年ごとに更新研修を受ける必要がある点にも注意しましょう。

職業指導員・生活支援員

「職業指導員」は、さまざまな職業の技術習得を支援する職員です。一方、「生活支援員」は利用者の介護や健康管理の指導などを行います。配置人数は、いずれも常勤換算で「利用者:職員=10:1または7.5:1」。職業指導員と生活支援員のいずれか1名は、常勤であることが必要です。

なお、常勤換算における利用者数は、基本的に「前年度の平均利用者数」を指します。ただし、新規開業などの場合は、開業後6か月以内は「利用定員の90%」で計算。7か月目以降12か月以内は「直近6か月間の平均利用者数」で算定します。

まとめ

就労継続支援B型の人員配置では、資格要件が必要な職員は少ないものの、常勤などの勤務形態や人数などの指定基準を満たす必要があります。開業や人員配置についてお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

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