固定資産税は、土地や家屋、償却資産等固定資産に対して、固定資産所在の市町村において課する税金です。しかし、障がい者グループホームは条件によって固定資産税が非課税となる場合も。
そこで今回は、障がい者グループホームの固定資産税について、非課税となる条件や注意点を紹介します。
障がい者グループホームの固定資産税は非課税?
障がい者グループホームの固定資産税は、社会福祉法人以外は原則課税となっています。ただし、都道府県によっては減免措置あるため、一度自治体へ確認してみると良いでしょう。
一方、社会福祉法人は地方税法第348条第2項10~10号の7より、社会福祉法人であり当該固定資産の用途が以下に示す事業であれば、「所有者にかかわらず非課税」となります。
・ 社会福祉法第2条第1~3項による社会福祉事業
・ 障害者総合支援法第5条第11項による障害者支援施設 など
また、地方税法第348条第2項第10号の7より、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する「社会福祉事業」の用に供する場合も非課税。社会福祉事業には「第一種」と「第二種」があり、障がい者グループホームは「第二種」に属する事業となります。
障がい者グループホームの固定資産税で注意したいこと
固定資産税の非課税制度の適用は、事業者が固定資産を所有している場合に限りません。障がい者グループホームのために固定資産を無償で貸し出している場合も、非課税となります。ただし、有償で貸し出している場合は課税となるため、注意が必要です。
そのため、土地を貸す側や建物の所有者は、無償で貸して固定資産税を非課税にするか、賃貸にして固定資産税を払うか、よく検討する必要があります。
また、途中で建物の用途変更をした場合、非課税要件を満たしているにもかかわらず、従来通り課税してしまう場合も。節税のためにも、課税・非課税どちらの条件を満たしているのか、適宜確認したいところです。
まとめ
障がい者グループホームの固定資産税は、非課税になる場合や自治体の減免制度が適用できる場合があります。固定資産税をはじめとした税金についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献