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すべての働く人に適用される、労働基準法。実は、障がい者グループホームは労働基準法上、少し特殊な扱いとなっていることをご存知ですか。

今回は、障がい者グループホームの開業・運営に関わる労働基準法について、開業者なら絶対に知っておきたいことを2つ紹介します。

 

障がい者グループホームと労働基準法①労働時間と休憩時間

障がい者グループホームをはじめとした障がい福祉サービスは、労働基準法上における「保健衛生業」に該当します。これにより、「従業員10名未満であれば、法定労働時間は44時間を上限とする」かつ「交代制の休憩が可能な特例措置が適用される」ということになります。

 

36(サブロク)協定

障がい者グループホームでは、業務の進み具合や急患への対応で、時間外労働が発生することもあります。このように時間外労働の発生が予想される場合には、「36協定」の締結や労働基準監督署への届出が必須。

36協定に規定されている時間外労働の条件は、次のとおりです。

 

・時間外労働は月45時間、年360時間が上限

・月45時間を超えるのは、1年につき6か月まで 

 

障がい者グループホームと労働基準法②有給休暇の取得

労働基準法では、有給休暇の取得についても定められています。有給休暇は正社員だけでなく、パート職員へも付与が可能。初出社した日から「6か月が経過した時点(試用期間含む)」で付与できることになっています。

 

比例的付与

パート職員などで週の勤務が4日以下、週の労働時間が30時間未満の場合、有給休暇は「比例的付与」という形がとられます。比例的付与とは、フルタイム従業員の有給休暇を基準として、比例的に減らした日数を付与するということです。

実際の有給休暇日数は、次の表を参考にしてみてください。

 

  継続勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年

以上

30時間以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
30時間

未満

5日以上
4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

まとめ

労働基準法の遵守は、障がい者グループホームでも非常に大切になってきます。労働環境についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

労働基準法施行規則|e-GOV

36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針|厚生労働

年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省

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