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障がい者グループホームの金銭管理は難しい

障がい者グループホームで起こるトラブルとして、頻度が多いのが「金銭管理」にまつわるもの。金銭管理を事業者が行う場合、障がい者自身が行う場合などありますが、いずれも管理方法には注意が必要です。

そこで今回は障がい者グループホームの「金銭管理」について、トラブルを未然に防ぐ方法を紹介。これから障がい者グループホームを開業する方や、金銭管理の規程をまだ定めていない方はぜひ参考にしてみてください。

 

障がい者グループホームの金銭管理でトラブルを回避する方法

障がい者グループホームの金銭管理は、次の2点に注意しましょう。

 

預り金規程を定めて遵守する

入居する障がい者の金銭を代理で管理する場合は、「預り金規程」を定めます。その上で、管理者やサビ管といった障がい者グループホームの職員が管理することになるのです。

預り金規程には、ハンコや通帳などの管理方法を記載。特に注意すべきなのは、「施錠できる金庫などに保管すること」、そして「ハンコと通帳は別々に保管する」ということです。そのほか、預り金規程には次のような内容を記載し、遵守するように全職員へ徹底させます。

 

・預り金保管依頼書を作成し、利用者の署名を得る

・法人会計とは別会計で計算する

・利用者ごとに出入金を記録する

・出入金時にダブルチェックする

 

また、利用者本人や家族へは、定期的に出入金の状況を報告します。頻度としては、少なくとも四半期ごとが望ましいです。金銭を預かったときには預り証を作成し、原本を利用者へ渡し、コピーを事業所で保管しましょう。障がい者グループホームを退所するときには、引渡書を作成して渡すことも忘れないでください。

 

利用者が金銭を自己管理している場合の注意点

利用者が金銭管理を自分で行っている場合、「事業者側は何もしなくても良い」というわけではありません。利用者が思わぬ金銭トラブルに巻き込まれていないか、注意することが必要です。

例えば、家賃や水光熱費の滞納が生じた場合、「実は詐欺に巻き込まれていた」ということも。このような場合は、必要に応じて消費生活センターなど関係機関へ相談していきましょう。

また、事業者側による金銭管理に同意が得られない場合は、家族による管理や、後見人制度・日常生活自立支援事業の活用を選択肢として提示するのも1つの方法です。

 

グループホームの金銭トラブル予備知識

~敷金~

共同生活援助事業の提供において、利用者から敷金を徴収することについて考えてみたいと思います。利用者から敷金を徴収すること自体が、指定権者によって見解がわかれています。NGと言い切っている指定権者もあれば、「望ましくない」と濁している指定権者もあります。基準省令や厚生労働省通知を照らしてみると、極めて望ましくないことと言えるのはたしかです。理由としては、まず、共同生活援助事業者が利用者から支払いを受けることができる費用について以下に照らして正当性を求められます

 

〇「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第171 号)」

第210条の4第1項から第3項(介護サービス包括型共同生活援助について)

・第213条の11(日中サービス支援型共同生活援助について第210条の4を準用)

・第213条の22(外部サービス利用型共同生活援助について第210条の4を準用)

〇「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、 設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第172 号)」

・第19条第3項第3号(施設入所支援について)

 

①利用者負担額(所得状況により、訓練等給付費の一部が自己負担になる)

②食材費

③家賃

④光熱水費

⑤日用品費

⑥その他の日常生活費

 

基準省令では上記のように書かれています。このうち、⑥その他の日常生活費の中に敷金を含めれるかどうかが論点となります。この点↓

 

詳細通知:障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて

(平成 18 年 12 月 6 日障発第 1206002 号)に記載があります。

「その他の日常生活費」とは

利用者の自由な選択に基づき、事業者が障害福祉サービス等の提供の一環として提供する日常生活上の便宜に係る経費。

 

更に「金銭の支払いを求める場合の考え方等」について

①対象となる便宜と、給付費の対象となっているサービスとの間に重複関係が無い。

②給付費の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用(お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金等)の受領は認められず、費用の内訳を明らかにする。

③実費相当額の範囲内で行う。

④対象となる便宜及びその額は、運営規程に定める。

⑤サービスの選択に資すると認められる重要事項として、見やすい場所に掲示する。

⑥額が、その都度変動する場合は、「実費」という形で定めてよい。

⑦給付費に含まれるものは、利用者から徴収することはできない。

⑧金銭の使途が、直接、利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支払いを求めることが適当であるものに限る。

⑨金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払いを求める理由について、事前に書面で明らかにし、十分な説明を行って同意を得る

 

以上のように記載されています。

 

では、これらを勘案しながら「敷金」について考察してみましょう。

敷金は、家賃滞納時に未払い分を補填したり、退去時の原状回復費用に充てたりします。つまり「家賃」とすると「保証金」ではないのか、と曖昧になります。では、「保証金」だとすると、利用者の便宜を図るためのものでないのは明らかですし、他にも共同生活援助事業の運営上、様々な矛盾が出てきます。

「敷金を支払えない利用者の入居を拒めるのか」

これは基準省令11条(または施設入所支援にかかる基準省令9条)に該当せず、サービス提供を断る際の正当な理由とは認められないでしょう。これは、資力の有無で利用機会に差をつけることになるからです。この点、「家賃」として徴収するとしても同じ問題となるでしょう。

 

 

まとめ

障がい福祉サービスの中でも比較的障がいが軽い方が多い障がい者グループホームでは、金銭管理にまつわるトラブルが発生することも少なくありません。トラブル防止・トラブル発生時の防御の為にも社内規定等を策定し、遵守して対策をとっておきましょう。各種社内規定はアンテリジャンスでもお安く販売しております。利用者の金銭管理でお悩みの方、しっかりとした管理体制を整えたい方は今すぐお電話下さい。☎06-6361-2300に電話してお電話口で「ブログ記事を見た!イワサキさんお願いします」とお伝え下さい!

 

 

 

参考文献

障がい福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて|厚生労働省

グループホームの「お金」にまつわる注意事項|障がい福祉事業サポートセンター

障害福祉サービス事業者が預り金を管理する際に実地指導で指摘されやすいポイント|YTRディア法務事務所

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